○亘理町浄化槽の設置に関する事前協議要綱
昭和62年10月30日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、法令等に定めるほか、浄化槽の設置及び汚泥等の処理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、亘理町の区域内に適用する。
(事前協議の手続き)
第3条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする者は、あらかじめ浄化槽設置(変更)事前協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に協議するものとする。
(1) 浄化槽設置届出書又は浄化槽変更届出書の写し
(2) その他、町長が必要と認める書類
(審査基準)
第4条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、次の基準によりその適否について審査するものとする。
(1) 浄化槽の種類について
原則として合併処理浄化槽であること。
(2) 設置場所について
ア 浄化槽の清掃及び清掃に伴って引き出される汚泥等の収集・運搬に支障のない場所であること。
イ 周辺地域の生活環境を阻害するおそれのない場所であること。
(3) 放流先について
放流先は、環境衛生上及び利水上支障のない場所であること。
(4) 汚泥の処理について
ア 浄化槽の清掃及び汚泥等の処理については、原則として浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理業者等に委託されるものであること。
イ 浄化槽管理者が自ら汚泥等の処理(利用)をする場合においては、その処理方法等が亘理町一般廃棄物処理計画と整合性があること。
(審査結果の通知等)
第5条 町長は、浄化槽設置(変更)事前協議書を受理したときは、7日以内に所定の審査を行い、浄化槽設置(変更)事前協議済書(様式第2号)を交付するものとする。
(浄化槽台帳の作成)
第6条 町長は、浄化槽台帳を作成し、整備し、保存するものとする。
附則
1 この要綱は、昭和62年11月1日から施行する。
2 亘理町し尿浄化槽の設置に関する事前協議要綱(昭和54年8月1日制定)は、廃止する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。