○亘理町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成9年9月12日
告示第32号
(趣旨)
第1条 町は、公共用水域の水質汚濁の防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽を設置しようとする者が合併処理浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において当該設置しようとする者に対し亘理町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第4条第1項に規定する構造基準に適合し、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(3) 住宅 専用住宅又は延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供する建物をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の区域において処理対象人員が10人以下の合併処理浄化槽を住宅に設置する事業とする。地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の規定により公共下水道の事業計画の認可を受けた区域以外の町内の地域をいう。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象地域内において、住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を販売、賃貸等営利を目的で、合併処理浄化槽付住宅を建築(改築も含む。)する者
(3) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(4) 過去において補助金の交付を受けて設置した浄化槽の機器設備類が標準耐用年数の15年を経過していない者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に掲げる額を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(4) 設置場所の位置図
(5) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(6) 国土交通大臣型式認定シート
(7) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定通知)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(2) 補助対象者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類(浄化槽管理士が小型合併処理浄化槽維持管理技術特別講習会の修了者であること又は昭和63年以降の浄化槽管理士であることを証明する書類の写し))
(4) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(5) 浄化槽設置工事請負契約書の写し
(6) 工事行程を確認できる写真
(7) 浄化槽設置届出書の写し
(8) 使用開始報告書の写し
(9) その他、町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第12条 町長は、規則第16条の規定により補助対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事状況の現場確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成9年10月1日から施行し、平成9年度の予算に係る補助金に適用する。
2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(平成19年3月30日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日告示第19号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 人槽 | 限度額 |
合併処理浄化槽 | 5人槽 | 402,000円 |
6~7人槽 | 545,000円 | |
8~10人槽 | 802,000円 |