○亘理町私道等整備補助金交付要綱
平成12年3月28日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共性の著しい私道等の整備を促進し、公共の福祉の増進を図るためその整備に必要な経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「私道等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道路で、一般交通の用に供されているものをいう。
2 この要綱において「私道等の整備」とは、私道等を舗装し(既に舗装されている私道等を部分的に舗装する場合を除く。)、又は私道等に付随する排水施設を新たに設置若しくは改築することをいう。
(補助)
第3条 町長は、次の各号に該当する私道等を整備しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 幅員がおおむね4メートル以上あること。
(2) 当該道路の延長がおおむね30メートル以上であること。
(3) 当該道路の一端が公道に接続していること。
(4) 私道等に面しておおむね5戸以上が居住し、かつ、3戸以上の持家住民が居住していること。
(5) 5年以上私道等として供されていること。
(1) 私道等を近い期間内に掘削する等の計画がある場合
(2) 整備しようとする敷地内に法令等に違反している建築物等がある場合
(3) 私道等が特定の目的の用に供されている場合又は私道等の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を受けていない場合
(4) 私道等がこの要綱による補助金の交付を受け、10年を経過していない場合
(補助金の額)
第4条 前条の規定による補助金の額は、整備に必要な経費(工事費)の2分の1以内の額とする。ただし、整備に要する費用が本町算定の工事費を超えるときは、町が積算した額の2分の1以内の額とする。
2 1件につき交付する補助金の限度額は、300万円とする。
(1) 整備計画書
(2) 申請者名簿及び権利者の同意書
(3) 私道敷地の現在事項証明書
(4) 設計図書
(5) 当該地区の区長の副申書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助の決定をするにあたり、整備を適切に行わせるため必要な条件を付することができる。
(整備計画の変更)
第7条 補助金交付の決定を受けた者が整備計画を変更しようとするときは、整備計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(着工届)
第8条 補助金交付の決定を受けた者が整備に着工するときは、遅滞なく着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(完了届)
第9条 補助金交付の決定を受けた者が整備を完了したときは、完了届(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の検査の結果、整備が適正なものと認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に交付するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた者は、すみやかに実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(維持管理)
第12条 この要綱に基づく補助金の交付を受けて整備した私道等は、整備参加者が共同して道路の機能を損なわないよう維持管理に努めなければならない。
(補助金交付の取消及び返還)
第13条 町長は、補助金交付の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の決定の全額又は一部を取消し、若しくは停止又は交付した補助金を返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく整備を著しく遅滞させたとき。
(2) 整備を中止し、又は廃止したとき。
(3) 作為その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(報告)
第14条 町長は、補助金交付の決定を受けた者に対して必要があると認めるときは状況について報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日告示第12号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月1日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。