○亘理町カラオケハウス審査会運営要領

平成2年9月21日

(趣旨)

第1条 亘理町カラオケハウスの設置等に関する指導要綱(平成2年亘理町告示第52号)第10条の規定に基づき設置する亘理町カラオケハウス審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会長は、審査会を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要領は、平成2年9月21日から施行する。

亘理町カラオケハウス審査会運営要領

平成2年9月21日 種別なし

(平成2年9月21日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成2年9月21日 種別なし