○亘理町カラオケハウス審査会運営要領
平成2年9月21日
(趣旨)
第1条 亘理町カラオケハウスの設置等に関する指導要綱(平成2年亘理町告示第52号)第10条の規定に基づき設置する亘理町カラオケハウス審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会長は、審査会を招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
附則
この要領は、平成2年9月21日から施行する。