○亘理町私道内下水道施設設置要綱
平成2年11月17日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の公共下水道処理区域内において、下水道施設(以下「施設」という。)が設置されていない私道(登記上の地目が公衆用道路でない道路を含む。以下同じ。)に施設を設置することにより、私道に面した建築物からの下水の排出を円滑に行い、もって生活環境の改善及び水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(1) 現に通行の用に供されていること。
(2) 私道の一端が公道(公共下水道が布設してあるものに限る。)に接続していること。
(3) 私道の幅員が1.5メートル以上であること。
(4) 公道に面していない家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有者の所有する家屋にあっては1戸とみなす。
(5) 施設設置工事完了後6月以内に前号の家屋全部が水洗化する確約が得られていること。
(6) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が施設の設置を承諾し、かつ、施設設置後においても施設の維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。
(7) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって、前号に規定する要件を新たな所有権者等に引き継がれることを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。
(8) 所有権者等及び施設の設置を希望する者が下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(1) 私道位置図及び土地所有者家屋図(様式第2号)
(2) 土地使用承諾書(様式第3号)
(3) 登記事項証明書又は登記事項要約書
(4) 公図の写し
(工事及び工事費)
第4条 町長は、前条第2項の規定に基づき施設の設置を決定したときは、速やかに施設設置工事の計画を作成し、予算の範囲内で工事を行うものとする。
2 前項の工事に係る費用は、町が負担するものとする。
(維持管理)
第5条 施設の維持管理は町が行い、私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。
(施設の廃止又は設置変更)
第6条 所有権者等又は施設の利用者は、施設の廃止又は設置変更を必要とするときは、私道内下水道施設廃止(設置変更)申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成2年11月17日から施行する。
2 供用開始日以前に当該施設設置工事をするものについては、第2条第5号の規定にかかわらず、供用開始日を基準日とする。
附則(平成12年3月31日告示第18号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。