○亘理町水洗便所等改造資金融資あっせん要綱

平成2年11月17日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、亘理町(以下「町」という。)が金融機関の協力のもとに、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者に対し、水洗便所改造資金及び排水設備設置等の資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、下水道処理区域内にある住宅(賃貸住宅を除く。)の所有者又は占有者で、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3及び亘理町下水道条例(平成2年亘理町条例第11号)第3条に規定する期限内に改造するものであること。

(融資あっせんの条件)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる条件に該当しなければならない。

(1) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(2) 改造資金の償還能力があること。

(3) 前年の所得金額が1,000万円以下であること。

(4) 町内に居住する確実な連帯保証人1人があること。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、償還債務の全額につき申請者と連帯して履行の責を負わなければならない。

(融資あっせんの額)

第5条 改造資金の融資あっせん限度額は、1戸につき50万円とする。

(利子の補給)

第6条 融資あっせんに係る改造資金の利子は、予算の範囲内で町が補給する。

(償還方法)

第7条 改造資金の償還は、融資を受けた月の翌月から36月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。ただし、償還期限前においても繰上償還することができる。

(融資あっせんの申請)

第8条 申請者は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 申請者及び保証人の印鑑証明書

(2) 町税を納めたことを証する書類

(3) 所得証明書

(4) 排水設備等工事見積の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(融資あっせんの決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し融資あっせんの可否及び金額を決定する。

2 町長は、融資あっせんするときは、融資金融機関に対し水洗便所等改造資金融資依頼書(様式第2号)により依頼するものとする。

3 融資金融機関は、水洗便所等改造資金融資回答書(様式第3号)により回答するものとする。

4 町長は、融資あっせんを決定した申請者に対し、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(貸付けの時期)

第10条 融資あっせんの決定をした者に対する当該金融機関の貸付けは、所定の工事完了後、水洗便所等改造完成検査済証(様式第5号)を確認のうえ行うものとする。

(融資あっせんの取消し等)

第11条 融資を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その融資あっせんを取り消し、第6条に規定する利子補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の全額を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年2月1日から施行する。

(平成11年3月26日告示第12号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日告示第13号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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亘理町水洗便所等改造資金融資あっせん要綱

平成2年11月17日 告示第59号

(平成16年4月1日施行)