○亘理町防災車の設置、運用基準

平成4年3月24日

制定

※ 設置の目的

亘理町防災車は、新地火力発電所の設置に伴い、近隣市町の地域整備計画の一端として、電源立地促進対策交付金を活用して整備したものである。

そこで、本町では災害発生時における情報の収集、伝達、災害復旧活動並びに防災広報活動等に活用するものとする。

※ 防災車の運用基準

1 火災発生時における情報収集、伝達、広報

2 自然災害発生時における情報収集、伝達、広報

3 災害復旧活動

4 災害が発生する恐れがある場合の防災活動

5 防災パトロール及び防災広報活動

6 その他、総務課長が認めた場合

※ 運行中の注意事項

* 防災車を使用する場合は、車載用無線を必ず入力の状態にし、役場から連絡がとれるようにしておくこと。

* 防災車は緊急自動車として登録しているが、運転する場合は常に道路交通法を遵守すること。

◎ 車輌の管理担当課 総務課(安全推進班)

鍵の管理者 総務課長

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年3月8日訓令第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

亘理町防災車の設置、運用基準

平成4年3月24日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成4年3月24日 種別なし
平成18年9月29日 訓令第3号
平成29年3月8日 訓令第1号