○亘理町開発指導要綱

平成14年3月15日

告示第5号

亘理町開発指導要綱(平成8年亘理町告示第14号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、亘理町における無秩序な開発を防止し、亘理町総合発展計画に沿った均衡ある開発を図るため、事業者に対して協力を要請し公共施設等の整備と明るく住みよい生活環境づくりを実現することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱に掲げる用語の意義は、次に定めるところとする。

(1) 開発行為

開発行為とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項による、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 開発事業

開発事業とは、開発行為を行う事業をいう。

(3) 開発区域

開発区域とは、開発行為を行う土地の区域をいう。

(4) 開発事業者

開発事業者とは、開発工事の発注者、又は請負契約によらないで自ら工事を行う者をいう。

(5) 公共施設

公共施設とは、道路(法定外公共物を含む)・公園・緑地・広場・水道施設・下水道施設・河川・水路・調整池・消防用貯水施設等の公共の用に供する施設をいう。

(6) 公益施設

公益施設とは、駅舎その他の鉄道の施設、公民館、変電所等都市計画法第29条第1項第3号で定める施設・その他都市計画法施行令第21条で定める建築物をいう。

(7) 一団の土地

一団の土地とは、一筆の土地又は二筆以上の土地が接続(道水路等をはさむ場合を含む)している状態をいう。

第2章 開発事業

(適用範囲)

第3条 この要綱による適用範囲は、開発事業者が行う一団の土地でその面積が1000平方メートル以上の事業とする。

(適用除外)

第4条 この要綱は、次に掲げる事業については適用しない。

(1) 都市計画法第29条第1項第3号から第11号に掲げる開発事業

(2) 農業、林業又は漁業の生産活動上必要な開発事業。ただし、畜産業を営むための開発事業を除く

(協議)

第5条 開発事業者は、開発行為を行おうとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。

2 前項の協議を行おうとするときは開発区域の位置、規模、用途、開発事業者等を記載した開発行為事前協議書(様式第1号)、開発行為協議書(様式第2号)、設計説明書(様式第3号様式第4号)、設計図、その他必要な書面(様式第5号から様式第11号)を提出するものとする。

(町長の同意)

第6条 町長は、開発事業者から協議を受けた場合は、地域住民の健康の保護と生活環境の確保を基本として審査し、適切と認めた場合は同意するものとする。

2 開発区域が20ヘクタール以上の規模の開発事業について、開発事業者から開発行為の協議があった場合は、宮城県と協議のうえ同意するものとする。ただし、開発区域が20ヘクタール未満であっても、その実情に応じ必要と認められる場合も同様とする。

(協定の締結)

第7条 町長は、開発事業者とこの要綱に基づいて協議が成立したときは、次に掲げる事項を内容とする協定書を作成し締結するものとする。

(1) 開発行為を行う位置、工事の時期及び期間に関する事項

(2) 開発行為の協力及び用地の適正なる利用に関する事項

(3) 事業実施上における順守に関する事項

(4) 生産活動に対する配慮に関する事項

(5) 公共公益施設の整備並びに当該施設の帰属及び維持管理に関する事項

(6) 公害及び災害の防止のための措置に関する事項

(7) 文化財及び自然環境の保護に関する事項

(8) 工事施行に伴う危険負担に関する事項

(9) 協定事項の不履行の場合の措置に関する事項

(10) 権利・義務の承継に関する事項

(11) その他町長が必要と認める事項

(開発事業者の責務)

第8条 開発事業者は、事業の実施にあたって地元関係住民の意向を尊重するとともに、町の計画に合致するよう十分に配慮し、農林漁業者の生産安定に支障をきたす施設を設置してはならない。

2 開発事業者は、自然及び生活環境の保全浄化に努めなければならない。

3 開発事業者は公害及び災害の未然防止に最善の努力をし、住民の生命、財産の保護に努めなければならない。

4 開発事業者は開発区域周辺に影響をおよぼすおそれのある行為については、事前に関係者の同意を得、又、開発事業者によって被害を生じた場合はこれを補償しなければならない。

5 開発事業者は当該区域から生じる汚水及び雨水を、河川、水路、海域等公共用水域に放流する場合は、当該施設の管理者及び水利関係者の指示及び同意を得なければならない。

6 開発事業者は工事用の資材運搬等により道路を使用するときは、土砂運搬経路等について事前に開発行為道路使用計画届出書(様式第14号)を町長に提出すると共に所轄警察署と協議し、交通の安全を図りその機能を損なわないよう措置しなければならない。

7 開発事業者は工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

又、工事完了後直ちに工事完了届出書(様式第17号)を提出し、町長の検査を受けるものとする。この場合、着工前より完了の工事に関する一連の流れがわかる写真を添付するものとする。

8 開発事業者は工事着工と同時に開発行為同意標識(様式第15号)を掲示しなければならない。

9 開発事業者はこの要綱の趣旨について、工事施行者に対して熟知させなければならない。

10 開発事業者は、開発行為協議書を町長に提出後、特別な事由により協議内容を変更しようとする場合は、開発行為変更協議書(様式第23号)を提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、開発行為変更届出書(様式第24号)を提出するものとする。この場合において、変更の内容は、都市計画法第35条の2を準用するものとする。

11 開発事業者は開発行為協議書を町長に提出した後、特別な事由によりその開発行為を中止又は中止した開発行為を再開しようとする場合は、すみやかに開発行為の中止(再開)届出書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

12 開発事業者は本事業の施行に起因し、道路等に損傷を与えたときは、直ちに原状に復旧するものとする。

13 開発事業者は現場担当責任者の連絡先を記載した設置届出書(様式第13号)を町長に提出すること。又、変更があった場合も同様とする。

第3章 公共公益施設の整備

(公共公益施設整備)

第9条 開発事業者は自己の費用負担により次の公共公益施設を整備するものとする。

(1) 道路

 開発事業者は開発区域内の道路と区域外の道路については、それぞれの管理者と協議のうえ、新設又は改良し舗装及び交通安全施設の整備を行うと共に街路樹などを植えるものとする。

 開発事業者は開発区域内外において新設又は改良した道路で町に移管するものについては、その移管手続きが完了するまで維持管理するものとする。

 道路の形態構造については、別に定める基準により町長と協議して決めるものとする。

(2) 農道・林道・河川・水路

 開発事業者は事業施行に伴い、農道、林道及び水路等の新設移転改修等を管理者が必要と認めた場合は、開発区域の内外にわたり整備するものとする。

 開発事業者は農地山林等の開発事業によって、関係住民が現に使用している飲料水及びかんがい用水源を枯渇、又は汚染しないよう開発事業者が自己の責任において、諸施設を整備するものとする。

(3) 公園・緑地及び広場

 公園は安全かつ有効に利用できる位置に配置し、災害時の避難等に支障のないよう計画するものとする。

 公園、緑地及び広場については町長と協議のうえ町長の指示する面積を確保するものとし、公園等の整備及び施設の配置は開発事業者が行うものとする。又、公園の施設については、町長と協議のうえ遊具等を設置するものとする。

(4) 上水道施設

 上水道施設は町の計画及び基準に基づき設計し、町長と協議のうえ開発事業者が自己の費用負担において整備するものとする。

(5) 下水道施設及び排水路

 開発事業者は必要に応じて下水道施設及び排水路を設置するものとし、その計画については町長と協議のうえ開発事業者が自己の費用負担において整備するものとする。

 開発事業者は雨水以外の汚水等について、町長の指示する方法により合併処理浄化槽又は汲み取り等により、その排水が放流先の公共用水域の利用目的に影響をおよぼすことのないよう処理しなければならない。

又、放流によって生ずる第三者との紛争防止のため、放流先の管理者の承諾を得るものとする。

 下水道施設及びその関連施設の維持管理は、将来町に移管されるまで開発事業者が自己の費用負担において行うものとする。

(6) 消防防災防犯施設

 開発事業者は開発区域内における消防水利について町長と協議のうえ、消防水利基準(昭和39年12月10日消防庁告示第7号)により必要な水利施設を設置、整備するものとする。

 開発事業者は地すべり、土砂崩壊のおそれのある地域については災害が発生しないよう万全の防止策を講ずるものとする。

 開発事業者は開発区域の安全を図るため、防犯灯を設置するものとする。

(7) ごみ処理施設

 ごみ処理施設は、町長が必要と認めた場合は、開発事業者が自己の費用負担において設置するものとする。

 ごみ収集施設には、町の指示により清掃用具等を設置するものとし、ごみ収集施設の位置、面積、構造、規模等については、町長と協議して定めるものとする。

(8) 公益的施設

 町が公益的施設の設置を必要と認めるときは、その用地を確保するものとし位置・面積等については町長と協議するものとする。

(公共施設及び公益的施設の帰属又は管理)

第10条 この要綱により設置又は確保された公共施設及び公益施設の用地等は、町に帰属できないものを除き原則として無償で町に帰属し、町に帰属されるまでの間は開発事業者が維持管理するものとする。

2 町に帰属する公共施設、公益的施設及びその他の用地の管理移譲の時期は協議して定める。

この場合、公共公益施設用地帰属申請書(様式第18号)又は寄附申込書(様式第21号)の提出に基づき検査し、施設等の損傷箇所は補修整備を完全に行った後に管理を引継ぐものとする

第4章 雑則

(権利義務の承継)

第11条 この要綱により協定あるいは同意を得た者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人が有する当該協定あるいは同意に基づく権利義務を承継する。

(指導助言又は勧告)

第12条 町長は、当該開発行為について土地利用計画その他の地域開発整備又は保全に関する計画に適合するように指導し、この要綱の遂行のため必要があると認めるときは、報告若しくは資料の提出を求め、勧告助言をすることができる。

(土地開発検討委員会)

第13条 この要綱による開発協議の所管は都市建設課とし、その内容を審査するため関係課長等による土地開発検討委員会を設置する。

総務課長

企画課長

財政課長

税務課長

町民生活課長

農林水産課長

商工観光課長

都市建設課長

施設管理課長

上下水道課長

生涯学習課長

農業委員会事務局長

(その他)

第14条 この要綱により難いもの又は定めのないものについては、都市計画法開発許可制度便覧(宮城県監修)を参照し、その都度町長と協議するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に締結されている同意、協定等は、この要綱に相当する規定により行われたものとみなす。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年11月30日告示第109号)

この要綱は、平成19年11月30日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町開発指導要綱

平成14年3月15日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成14年3月15日 告示第5号
平成18年9月29日 告示第124号
平成19年11月30日 告示第109号
平成24年3月30日 告示第26号
平成29年3月8日 告示第19号
令和2年3月31日 告示第8号
令和4年3月31日 告示第36号