○亘理町議会議員の定数を定める条例

平成14年12月27日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、亘理町議会議員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(亘理町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 亘理町議会の議員の定数を減少する条例(昭和60年亘理町条例第18号)は、廃止する。

(平成18年6月23日条例第28号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成23年1月24日条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和5年8月25日条例第16号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

亘理町議会議員の定数を定める条例

平成14年12月27日 条例第34号

(令和5年10月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月27日 条例第34号
平成18年6月23日 条例第28号
平成23年1月24日 条例第1号
令和5年8月25日 条例第16号