○亘理町議会議員の定数を定める条例
平成14年12月27日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、亘理町議会議員の定数は、16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(亘理町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 亘理町議会の議員の定数を減少する条例(昭和60年亘理町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成18年6月23日条例第28号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成23年1月24日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和5年8月25日条例第16号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。