○亘理町総合災害補償規則
平成15年3月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、亘理町(以下「町」という。)が設置する学校(保育所を含む。以下同じ。)の管理下にある者(児童・生徒その他第三者を含む。以下同じ。)又は主催(共催も含む。以下同じ。)する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他町が主催する活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 町長は、町が設置する学校の管理下にある者又は行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合、当該者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則により補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。
3 前項ただし書きによる規定は、学校の管理下にある者はこの限りではないものとする。
4 この規則において「参加中の者」とは、行事等に参加する者(当該活動等の所定の集合場所又は解散場所と当該者の自宅との経路往復中を含む。)であって、次の各号の要件を満たすものをいう。
(1) 行事等に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者
(2) 所定の集合場所及び解散場所が、町の備える資料により確定しているもの
(補償金額と補償基準)
第3条 町長は、別表に定める給付金額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある者については、入通院補償給付金は支払わないものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町長は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、給付金を支払わないのはその者が受取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、給付金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、給付金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、給付金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合はこの限りではない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項の他頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、下記各号の者には適用しないものとする。
(1) 町の業務に従事中の町職員等(町長が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「学校管理下災害補償特約」、「施設災害補償特約」、「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約」及び「死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第6号)
この規則は、平成20年6月1日から施行し、同日以後に発生した事故から適用する。
附則(平成22年11月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 5,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 200,000円~5,000,000円 | |
医療補償給付金 | 入院日数 1日以上5日まで 一律 20,000円 | 通院日数 1日以上5日まで 一律 5,000円 |
入院日数 6日以上15日まで 一律 60,000円 | 通院日数 6日以上15日まで 一律 20,000円 | |
入院日数 16日以上30日まで 一律 120,000円 | 通院日数 16日以上30日まで 一律 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日まで 一律 180,000円 | 通院日数 31日以上60日まで 一律 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日まで 一律 240,000円 | 通院日数 61日以上 一律 120,000円 | |
入院日数 91日以上 一律 300,000円 |
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