○亘理町老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金交付要綱
平成15年3月28日
告示第14号
(目的)
第1条 高齢者保健福祉施策の充実を図るため、老人クラブ活動等社会活動促進事業を実施する老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し、亘理町老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 老人クラブ活動等社会活動促進事業 「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付社老第28号社会局長通知。以下「通知」という。)第5の2老人クラブ活動等社会活動促進事業実施要綱に定める事業
(2) 老人クラブ 通知第5の2別紙1に定める老人クラブ運営要領に添って活動を行う団体
(3) 老人クラブ連合会 通知第5の2別紙2に定める市町村老人クラブ連合会運営要領に添って活動を行う団体
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象は、亘理町内に活動の本拠を置き、かつ、町長が老人クラブ活動等社会活動促進事業を適切に運営できると認める老人クラブ及び老人クラブ連合会とする。
(補助金の額)
第4条 この要綱により交付する補助金の額は、次に掲げる額を限度とし、予算の範囲内で町長が定めるものとする。
(1) 単位老人クラブ 1人あたり860円とする。ただし、補助の対象人数は1クラブあたり20人以上で100人を限度とする。
(2) 老人クラブ連合会 町長が必要と認める額
2 前項の場合において、会員数の数は、各年度の初日に老人クラブに所属する会員数を用いて算出するものとする。ただし、年度途中に発足する老人クラブにおいては、発足する日の会員数を用いて算出し、発足する日の属する月を含め月割とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、亘理町老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 会員名簿(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後において、補助金を概算払により交付することができる。
(事業実施報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業を完了したときは、亘理町老人クラブ活動等社会活動促進事業実施報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第44号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第88号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。