○亘理町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成15年3月28日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において入浴することが困難な身体障害者等に対し入浴の便宜(以下「入浴サービス」という。)を供与すること(以下「事業」という。)により、健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、介護者や居宅の状況等やむを得ない事由により、自宅の浴槽を使用して入浴することが困難な次に掲げる者(介護保険法(平成9年法律第123号)の適用を受ける者は除く。)で医師が入浴可能と認め、かつ、家族の付添いが得られる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 難病患者
(3) その他特に町長が必要と認める者
(事業の方法)
第3条 事業は、第7条第1項の規定により町長が入浴サービスの供与を決定した者(以下「利用者」という。)の家庭を訪問し、家庭内において訪問入浴車の設備により入浴サービスを供与する方法によりこれを行う。
(1) 洗髪、洗体及び洗顔
(2) 衣類の着脱に関する介助
(3) 入浴及び清拭に関する指導
(4) その他入浴及び清拭の実施に必要な業務
(事業の委託)
第4条 事業は、町長が適当と認める社会福祉法人又は在宅入浴サービスガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号社更第187号老人保健福祉部長社会局長連名通知)の内容を満たす事業者(以下「実施者」という。)に委託してこれを行うものとする。
(利用回数)
第5条 入浴サービスの利用回数は、1人につき月10回以内とし、週2回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(1) 訪問入浴サービス利用誓約書(様式第2号)
(2) 健康診断書(様式第3号)
(3) 訪問入浴サービス対象者状況調書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 入浴サービスの回数の変更を希望するとき
(2) 転居又は転出したとき
(3) 利用者が長期にわたり入院し、又は施設等に入所したとき
(4) 利用者が死亡したとき
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) その他、町長が入浴サービスの内容又はその供与を不適当と認めたとき
(利用料)
第9条 利用者は、別表に定める額を上限とし、亘理町と実施者が協議して定める額(以下「基準額」という。)の100分の10に相当する額を実施者に支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から7月までの利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減額する。
(委託料)
第11条 町長は、基準額により算定した費用から利用料を差し引いた金額を実施者の請求に基づき、支払うものとする。
3 町長は、前項の請求の内容を確認の上、請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第133号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第143号抄)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(亘理町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の亘理町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第9条関係)
内容 | 基準上限額 |
入浴サービス | 1回あたり 12,500円 |