○亘理町障害者自動車等燃料費助成事業実施要綱
平成15年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に重度の障害のある者(以下「障害者」という。)又は当該障害者と生計を一にし移動を介助する者に対し、自動車の燃料購入費用の一部を助成することにより、社会参加を促進し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 燃料 ガソリン及び軽油をいう。
(2) 障害者 町内に住所を有し、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、65歳未満の者で所得税法(昭和40年法律第33号)第27条及び第28条に規定する事業所得又は給与所得を有し、亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号)第23条第1項に規定する町民税の所得割額を課税されている者を除く。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号厚生事務次官通知)の規定により、療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が「A」に該当する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、亘理町福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成4年亘理町告示第17号)第5条の規定によりタクシー利用助成券を受けている者及び社会福祉施設(通所施設を除く。)に入所している者を除く。
(1) 自己が所有する自動車を自ら運転する障害者
(2) 障害者と生計を一にする者であって、自己又は障害者が所有する自動車を当該障害者のために運転する者
2 助成券は、申請日の属する月から最初の3月までの分を一括交付するものとする。ただし、助成券を亡失したときは、再交付しないものとする。
(助成券の有効期限)
第7条 助成券の有効期限は、交付した日から最初の3月31日までとする。
(助成券の使用制限)
第8条 利用者は、助成券を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は第1条に定める目的外に使用してはならない。
(1) 障害者の障害の程度が変わったとき。
(2) 障害者又は利用者の住所若しくは氏名が変わったとき。
(3) 申請時に届け出た車両に変更があったとき。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 障害者が転出又は死亡したとき。
(3) 助成券の有効期限が過ぎたとき。
(4) 自動車を所有しなくなったとき。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成券を回収し、以後に交付を停止することができる。
(1) 助成券の記載事項を改変して使用したとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第18号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第51号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。