○亘理町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱

平成15年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第58条の規定によりなお従前の例により運営することができるとされた施設のうち、通所による支援を実施している知的障害者更生施設(知的障害者更生施設通所部及び通所更生施設分場を含む。以下「通所更生施設」という。)において、知的障害者で、処遇に特別な配慮を要する介護度の高い特別要介護者等を援護するため、当該施設を経営する社会福祉法人が「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金について」(平成9年10月17日付厚生省障第263号厚生事務次官通知)別表9の職員定数(以下「基準定数」という。)を超えて職員を配置するために要する経費について、当該社会福祉法人に対し、予算の範囲内において亘理町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては亘理町補助金等交付規則(昭和62年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「特別要介護者等」とは、第4条第2項の規定により宮城県知事が特別要介護者等と認定した者をいう。

(交付対象及び補助金の額等)

第3条 この補助金の交付対象となる施設は、特別要介護者等が毎年度4月1日現在6人以上在籍し、かつ、基準定数を超えて指導員等を配置する通所更生施設等及び児童デイサービス事業所とし、次条第2項の規定により知事が認定したものとする。ただし、在籍者数が定員に満たない場合、在籍者数を定員として基準定数を算定することとする。

2 前項の規定による交付対象施設に対して交付する補助金の交付対象となる経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。

3 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表の交付基準額を比較して少ない額とする。なお、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(特別要介護者等の認定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特別要介護者等に算入しようとする入所者について、特別処遇加算対象者名簿(様式第1号。以下「対象者名簿」という。)に知的障害者援護施設(通所)特別要介護者認定資料(様式第1号の1)を添えて、町長に協議し、特別要介護者等及び対象施設の認定を受けなければならない。

2 前項の対象者名簿を受理した町長は、特別要介護者等の認定について対象者名簿に知的障害者援護施設(通所)特別要介護者認定資料を添えて、知事に協議し、特別要介護者等及び対象施設の認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による知事の認定結果に基づき、特別処遇加算認定結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により申請者あて通知するものとする。

4 申請者は、第2項の規定により認定された特別要介護者等が通所更生施設の長との契約について、契約の解除等の変更が生じたときは、町長に報告しなければならない。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、第4条第3項の結果通知書を受けた後、亘理町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金額について決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定による実績報告は、亘理町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算事業実績報告書(様式第4号)により補助事業終了後速やかに行うものとする。

(補助金の交付の方法)

第8条 補助金は、規則第15条ただし書の規定により、概算払の方法により交付するものとする。

(書類の整備等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第10条 町長は、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。

(返還)

第11条 町長は、第10条の調査等により補助事業が次の各号に該当すると認められるときは、規則第16条及び第17条の規定に基づき、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第131号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日告示第51号)

この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

補助基準額表

(単位:千円)

対象となる特別要介護者の在籍数

指導員等の加配数

種別

補助基準額(年額)

指導員等の加配数

種別

補助基準額(年額)

対象者6~10人

1人

1,123

2人

介助員

1,123+{202×(対象者-6)

指導員

2,138

対象者11~15人

2人

2,138

3人

介助員

2,138+{202×(対象者-11)

指導員

3,153

対象者16~20人

3人

3,153

4人

介助員

3,153+{202×(対象者-16)

指導員

4,168

対象者21~25人

4人

4,168

5人

介助員

4,168+{202×(対象者-21)

指導員

5,183

対象者26~30人

5人

5,183

6人

介助員

5,183+{202×(対象者-26)

指導員

6,198

対象者31~36人

6人

6,198

 

注)

1 対象となる経費は、施設の経営に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金とする。

2 「対象となる特別要介護者の在籍数」は、当該事業年度4月1日現在の在籍数とし、年度中途の契約解除等の変更のために2以上の補助基準額(年額)に該当する場合は、それぞれ該当する補助基準額(年額)を12で除した数に該当する月数を乗じた額の和を補助基準額(年額)とする。

3 「指導員等」には、指導員、介助員、直接処遇に当たる臨時職員を含むものとする。

4 「指導員の加配数」は、当該事業年度各月初日現在の加配数とし、月ごとの加配数に変動があるために2以上の補助基準額(年額)に該当する場合は、それぞれ該当する補助基準額(年額)を12で除した数に該当する月数を乗じた額の和を補助基準額(年額)とする。

5 「補助基準額」は、上表に掲げる年額のうち、特別要介護者の在籍数における措置数で按分した後の額とする。

6 「6人以上10人以下」の項は、知的障害者入所更生施設通所部及び知的障害者通所更生施設分場のうち、対象となる特別要介護者の在籍数が定員の50%以上である施設においても適用する。

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亘理町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱

平成15年3月28日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)