○亘理町介護認定調査員の任用等に関する要綱
平成15年6月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による介護認定調査、宮城県の委託による生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助の決定に係る審査判定のための調査及び介護保険事業の運営に必要な調査等を行う介護認定調査員の任用等について必要な事項を定め、専門的知識を要する職の要員を確保することにより、介護保険事務事業の効率的かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 介護認定調査 法の規定による介護認定調査及び宮城県の委託による生活保護法に基づく介護扶助の決定に係る審査判定のための調査
(2) 在宅介護実態調査法第117条に規定する市町村介護保険事業計画の作成に有効な要介護者の在宅生活及び介護サービスの状況に関する調査
(3) 介護認定調査員 前号に規定する調査を行うため医療・保健・福祉分野の中で介護認定調査に係る所要の研修を終了し、調査の業務に従事する者
(4) 所属長 介護保険事務を所掌する担当課長
(任用)
第4条 介護認定調査員は、次の各号に定める要件を備える者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能又は資格・免許を有していること
(2) 健康で、町の事業に積極的に寄与する意欲を有していること
2 介護認定調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 介護認定調査員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 介護認定調査員は、再任されることができる。
(報酬等)
第6条 介護認定調査員の給与及び費用弁償については、亘理町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亘理町条例第37号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第90号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。