○学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱
平成15年6月1日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は学校栄養職員が、各学校の年間指導計画に基づき特別非常勤講師として「食」に関する教科の領域の一部に係る事項の教授に携わることにより、児童生徒が生涯にわたって心身ともに健康な生活の基礎を培うことができるような「食」に関する指導の充実を図ることを目的とし、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定に基づき、学校栄養職員を非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として任用する場合において、教育職員免許法並びに教育職員の免許状に関する規則(昭和30年宮城県教育委員会規則第2号)等(以下「免許法等」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 特別非常勤講師として勤務する学校栄養職員は学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の3に規定する職員とし、当該職員としての身分を有したまま免許法等の手続きにより教諭に準ずる職務に従事する。
(任用)
第3条 特別非常勤講師の任用については、当該職員の身分・職に兼ねて発令する。任用期間は1年以内の必要な期間とする。
(報酬)
第4条 特別非常勤講師には、報酬は支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間の割り振りは、当該学校栄養職員の勤務日及び勤務時間内において学校栄養職員としての本務に支障のない範囲内で、学校長が定める。
(解職)
第6条 特別非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当する場合は嘱託を解くものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(3) 刑事事件に関して起訴された場合
2 前項に定めるもののほか、学校栄養職員としての身分を失った場合は退職するものとする。
(任免の手続)
第7条 講師の任免は学校長の申請に基づき行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。