○亘理町安全で安心なまちづくり会議規則
平成15年9月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町安全で安心なまちづくり条例(平成15年亘理町条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、亘理町安全で安心なまちづくり会議(以下「会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 会議は、安全で安心なまちづくりに関する次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 防犯意識及び事故防止意識の高揚に関する事項
(2) 自主的な安全活動の支援に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、会議の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 会議は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、関係機関・団体のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、会長、副会長は委員の互選による。
2 会長は会議を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(顧問)
第6条 会議に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会議の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第7条 会議の開催は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。