○亘理町荒浜漁港フィッシャリーナ条例施行規則
平成16年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町荒浜漁港フィッシャリーナ条例(平成16年亘理町条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、フィッシャリーナの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理時間及び管理日)
第2条 施設を管理する時間は、午前8時から午後5時までとする。
2 施設を管理する日は、次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月30日から同月31日まで
(使用の休止)
第3条 町長は、施設の改修、修繕その他必要があると認めたときは、施設の全部又は一部の使用を休止することができる。
(使用許可申請等)
第4条 条例第4条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。ただし、1日又は1回を単位として施設を使用する者は、口頭で申請することができる。
2 町長は、前項の施設使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
3 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更するときは、速やかに使用変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料(長期係留に係る使用料を除く。)は、前納しなければならない。
(1) 第1期(4月から9月まで)に係る使用料 5月31日
(2) 第2期(10月から翌年の3月まで)に係る使用料 10月31日
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、後納し、又は町長の指定する期限までに納付することができる。
(1) 地方公共団体及びその他公共団体等が公益上の目的で施設を使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき 町長がその都度定める額の減額又は免除
2 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を認めたときは、使用料減免承認書により申請者に通知する。
(使用料の返還)
第7条 条例第7条ただし書で定める特別の理由があるときは、次に該当するときとする。
(1) 施設の改修、修繕その他の理由により施設の使用を休止したとき。
(2) 前号の規定により施設の使用を休止する場合において、使用の休止日に使用期間の残月数(1月に満たない端数は、切り捨てる。以下「残月数」という。)があるとき。
2 前項第1号の規定により返還することができる金額は、使用料をその使用期間の日数で除して得た金額に、施設の使用休止により使用できなかった日数を乗じて得た金額とする。
3 前項の場合において、10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
4 第1項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書を町長に提出しなければならない。
(禁止行為)
第8条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他のプレジャーボートの係留の妨げになること。
(2) 指定された場所以外にプレジャーボートを係留すること。
(3) 指定された施設、その他工作物又は係留中のプレジャーボートをき損し、又は汚損すること。
(4) 発火、引火若しくは爆発の恐れのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。
(5) みだりに火気を使用し、騒音を発することや、ごみその他の汚物を捨てること。
(6) 物品販売その他営業行為をすること。
(7) 広告宣伝をすること。
(8) その他町長が施設の管理上支障があると認めたこと。
(使用許可の取り消しの通知)
第9条 町長は、条例第9条の規定に基づき、施設の使用許可を取り消し、又は使用を停止したときは、使用許可取消(停止)通知書により当該使用者に通知する。
(使用許可の廃止届)
第10条 使用者が、施設の使用をやめる場合には、使用廃止届を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第11条関係)