○亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免要綱
平成16年3月26日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成26年亘理町条例第17号)第8条の規定に基づく保育料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲等)
第2条 保育料の減免は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等により生活が著しく困難になった者
(2) 火災、風水害その他の災害により所有する財産等に著しい損害を受けたため生活が著しく困難になった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情のある者で町長が特に減免の必要があると認めたもの
2 減免の範囲、減免割合等は別表のとおりとする。
(減免の申請)
第3条 保育料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育料減免申請書(様式第1号)に収入等の調査に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要に応じ減免決定後も申請者に対し収入等の調査に必要な書類の提出を求めることができる。
(減免の取消し)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により減免を受けた者があるときは、その決定を取消し、保育料減免取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。この場合において、町長は、その者から減免した保育料の返還を求めるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については平成23年3月分から令和3年3月分までの間の保育料を、当該年度の保育料が第2階層区分の場合は全部を免除し、第3階層区分から第12階層区分の場合は第2階層区分に減額する。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象区域であるため避難若しくは退避を行った者又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(2) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)の住宅に居住しているため、避難を行っている者
附則(平成24年2月20日告示第10号)
この告示は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第86号)
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年9月28日告示第104号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日告示第128号)
この告示は、平成25年9月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月24日告示第110号)
この告示は、平成26年10月1日から施行し、改正後の亘理町保育所保育料減免要綱は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月1日から施行し、第2条の規定は平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に申請のあった保育料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月1日告示第93号)
この告示は、平成28年10月1日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月1日告示第94号)
この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月29日告示第85号)
この告示は、平成30年6月29日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日告示第55号)
この告示は、令和元年6月1日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月1日告示第92号)
この告示は、令和2年7月1日から施行し、改正後の亘理町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業保育料減免要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合等 |
第2条第1項第1号に該当する者 | 失業(自己都合等の場合を除く。)・倒産・病気その他の事由により所得が激減した保育料算定の基準となった所得を有する扶養義務者等(以下「保育料算定対象者」という。)でその年の見積合計所得金額(児童の属する世帯内に疾病者がおり、これに必要な自己負担の経費が大きい場合は、その年の収入額からその経費を差し引いて算定した額)の前年中の合計所得金額に対する割合及び前年中の合計所得金額が次のいずれかに該当するもの | 申請日以降到来する納期にかかる当該年度の保育料について |
(1) 見積所得割合が10分の3以下 | ||
ア 前年の合計所得金額が200万円以下のとき。 |
| |
(ア) 当該年度の保育料が第2階層区分の徴収金基準額の場合 | 全額 | |
(イ) 当該年度の保育料が第2階層以外の区分の徴収金基準額の場合 | 第2階層区分の徴収金基準額を超過する額 | |
イ 前年の合計所得金額が500万円以下のとき。 | 2分の1 | |
ウ 前年の合計所得金額が800万円以下のとき。 | 4分の1 | |
(2) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下 |
| |
ア 前年の合計所得金額が200万円以下のとき。 | 2分の1 | |
イ 前年の合計所得金額が500万円以下のとき。 | 4分の1 | |
ウ 前年の合計所得金額が800万円以下のとき。 | 8分の1 | |
第2条第1項第2号に該当する者 | 1 災害により児童の保護者又は保育料算定対象者の所有にかかる住宅又は家財について受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上で前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものについて次のいずれかに該当するもの 損害割合=損害金額/家屋家財価格 | 災害を受けた日が属する月から、12月の間に納期の末日が到来する保育料について |
(1) 損害割合が10分の5以上のとき。 | ||
ア 前年の合計所得金額が500万円以下のとき。 |
| |
(ア) 当該年度の保育料が第2階層区分の徴収金基準額の場合 | 全額 | |
(イ) 当該年度の保育料が第2階層以外の区分の徴収金基準額の場合 | 第2階層区分の徴収金基準額を超過する額 | |
イ 前年の合計所得金額が750万円以下のとき。 | 2分の1 | |
ウ 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 4分の1 | |
(2) 損害割合が10分の3以上10分の5未満のとき。 |
| |
ア 前年の合計所得金額が500万円以下のとき。 | 2分の1 | |
イ 前年の合計所得金額が750万円以下のとき。 | 4分の1 | |
ウ 前年の合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 8分の1 | |
2 冷害等の天災により農作物等に被害を受けた保育料算定対象者のうち農作物等の減収による損失額の合計額が平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上あるもので、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業等所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)について次のいずれかに該当するもの |
| |
(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。 | ||
ア 当該年度の保育料が第2階層区分の徴収金基準額の場合 | 全額 | |
イ 当該年度の保育料が第2階層以外の区分の徴収金基準額の場合 | 第2階層区分の徴収金基準額を超過する額 | |
(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 2分の1 | |
(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 3分の1 | |
(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 4分の1 | |
(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 5分の1 |
備考 この表中「合計所得金額」とは、所得税法の規定による合計所得金額に、雇用保険法の規定による失業等給付等の非課税所得を給与収入とみなし給与所得控除相当額を控除したものの合計額をいう。