○亘理町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成16年3月26日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について必要な事項を定め、もって要支援者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、町長の成年後見審判の申立て(以下「審判申立」という。)並びに審判申立に要する費用の負担及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の報酬に対する扶助とする。
(審判申立)
第3条 町長は、判断能力が不十分な要支援者であって、次の各号のいずれかに該当するもので、配偶者若しくは2親等内の親族がない又はこれらの親族があっても音信不通の状況等にある場合であって審判の請求を行おうとする3親等又は4親等の親族も明らかでないもの(以下「対象者」という。)について、審判申立を行うものとする。
(1) 老人福祉法第5条の4第1項の規定により本町が福祉の措置を行う者
(2) 知的障害者福祉法第9条の規定により本町が援護を行う者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条の規定により本町が相談又は助言を行う者
(4) 前各号のいずれかに準ずる者として町長が認めたもの
(審判申立の種類)
第4条 審判申立の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第12条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第14条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第16条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判申立費用の負担)
第5条 町長は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の審判申立に必要な費用を負担するものとする。
(審判申立費用の求償)
第6条 町長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該審判申立に要する費用の支払いをしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、本町が負担した当該審判申立に要する費用の全部又は一部を求償することができる。
2 町長は、前項の規定による費用負担の求償をするときは、審判申立と併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項による費用負担命令の申立てをしなければならない。
3 町長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、求償しないものとする。
(1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した被後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬金額を加えた場合において、その合計金額が被後見人等の収入を超えるとき。
(2) 被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産から家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬金額を支払うことにより、当該被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日告示第43号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第22号)
この告示は、平成25年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第7条関係)
成年後見人等報酬費用扶助金額基準表
成年被後見人等の状況 | 扶助基準月額 |
在宅 | 28,000円 |
施設入所 | 18,000円 |
備考
1 扶助基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を扶助する。
2 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、扶助基準月額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として扶助する。