○亘理町子ども医療費の助成に関する条例
平成16年9月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次の各号に掲げる者で、子どもを現に監護している者をいう。
(1) 父又は母
(2) 父母がないか又は父母が監護しない場合において、父母以外の者が、これと同居して、監護し、かつ、生計を維持する者
(助成対象者)
第3条 この条例による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 亘理町内に住所を有する者
(2) 保護者が亘理町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者
(助成)
第4条 亘理町は、子どもに係る医療費(入院時食事療養費を除く。)のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに付加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。
2 前項の規定は、当該助成対象者の保護者が一部負担金を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、助成を行うことができる。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 前項の登録の有効期間の満了後、引き続き医療費の助成を受けようとする助成対象者の保護者は、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に町長が必要と認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。
(所得額の確認)
第6条 町長は、第4条第1項に定める一部負担金の額を審査し、決定するため又はその他必要があると認めるときは、助成対象者に係る医療保険上における被保険者及び当該助成対象者の保護者の所得の額を課税台帳その他公簿等により確認することができるものとする。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、助成対象者が医療機関等において療養の給付を受ける際、受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第9条 亘理町は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
(助成の決定、交付)
第10条 町長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定し、規則に定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(届出義務)
第11条 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 受給者は、転出又は死亡等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返還届を提出するとともに、受給者証を返還しなければならない。
3 受給者は、受給者証の有効期間が終了したときは、速やかに町長に受給者証を返還しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第13条 町長は、助成対象者の疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第14条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、この条例による助成金の交付を受けたと認められる者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(旧条例の廃止)
2 亘理町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第21号)(以下「旧条例」という。)は、平成16年9月30日限り廃止する。
(受給資格の登録等の特例)
3 この条例の規定により、乳幼児医療費の助成の対象となる者に係る第5条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、旧条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月9日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(助成の適用)
2 改正後の亘理町乳幼児医療費の助成に関する条例第8条及び第9条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費から適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(亘理町国民健康保険条例の一部改正)
3 亘理町国民健康保険条例(昭和34年亘理町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年6月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例、亘理町乳幼児医療費の助成に関する条例及び亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の亘理町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により助成対象となる者に係る第5条及び第6条の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年6月18日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の亘理町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 条例の規定により助成対象となる者に係る第5条及び第6条の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年12月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の亘理町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 条例の規定により助成対象となる者に係る第5条及び第6条の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年9月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の亘理町子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(受給資格の登録等の特例)
3 新条例の規定により助成対象となる者に係る同条例第5条、第6条及び第7条の規定に関する事務は、この条例の施行の日前においても行うことができる。