○亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年亘理町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準額)
第2条 条例第3条第2項第1号から第5号までに規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは459万6,000円とし、扶養親族等があるときは459万6,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき63万円)を加算した額とする。
(2) 第4号に規定する心身障害者に、扶養親族等がないときは360万4,000円とし、扶養親族等があるときは360万4,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき63万円)を加算した額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
1人 | 653万6,000円 |
2人以上 | 653万6,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき21万3,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額) |
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条の規定による受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得金額」という。)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得金額」という。)並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
3 前項に規定する長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額とする。
(1) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円
(4) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円
(5) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
5 前4項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者若しくは扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、第4項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法 (大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法 (昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号)
2 条例第5条第3項ただし書に規定する特に町長が必要と認めたときとは、町の保有する公簿等により町長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(受給者証の再交付)
第10条 受給者は、受給者証を破損し、または亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第6号の再交付申請書を町長に提出するものとする。
(受給者証の返還)
第11条 受給者は助成を受ける資格を喪失したときは、様式第7号の返還届により速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(登録等の特例)
2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらずこの規則の公布の日から行うことができるものとする。
附則(平成20年3月21日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、平成31年10月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則は、令和2年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。