○亘理町認可外保育施設運営事業費補助金交付要綱

平成17年1月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要保育児童の健やかな育成を図るため、要保育児童が入所している町内の認可外保育施設に、予算の範囲内で認可外保育施設運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要保育児童 亘理町保育の実施に関する条例(平成10年亘理町条例第13号)第2条に該当する場合の当該児童であって、亘理町内に居住する者をいう。

(2) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2第1項の規定による届出がなされている施設であって、町内における多様な保育の機会の提供及び法第35条第4項の認可を受けた保育所における保育の補完を目的として設置されたものをいう。

(3) 3歳未満児 要保育児童のうち、施設に入所した日の属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中は3歳未満児とみなす。

(4) 保育士 法第18条の4に規定する者

(5) 基本開所時間 認可外保育施設が最低限開所しなければならない時間

(6) 延長保育時間 基本開所時間に引き続いて開所する時間

(7) 常勤職員 1日6時間以上、かつ、月20日以上勤務する者

(補助対象要件等)

第3条 補助の対象となる認可外保育施設は、次の各号のいずれにも該当する施設とする。

(1) 亘理町内にある認可外保育施設であって、町長が認めるもの

(2) 保育従事者の3分の1以上が保育士であること。

(3) 基本開所時間を7時から18時までの11時間とし、保護者の要望があるときは延長保育を実施すること。ただし、基本開所時間の始期及び終期について、町長が認めた場合はこの限りでない。

(4) 入所児童に対しては、給食を実施すること。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、給食を実施しないことができる。

(5) 「「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の改正について」(平成14年7月12日雇児発第0712005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める認可外保育施設指導監督基準に沿って運営していると認められること。

(保育料)

第4条 基本開所時間に係る保育料(以下「設定保育料」という。)は、3歳未満児は51,000円、3歳児は42,000円、4歳以上児は38,000円を超えて設定してはならない。

2 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合の保育料は、次に掲げるとおりとする。ただし、同一世帯から当該施設以外の、認可保育所、幼稚園又は認定子ども園(以下「保育所等」という。)を利用している児童がいる場合は、当該児童を年齢の高い児童とみなす。

(1) 2人の場合 年齢の低い児童の設定保育料に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、2分の1を乗じて得た額と別に定める多子減免補助の額との間に差額が生じた場合には、その差額を上限として、2分の1を乗じて得た額に加算することができる。

(2) 3人以上の場合 2番目に年齢の高い児童の設定保育料については前号のとおりとし、3番目以降の児童の設定保育料については10分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該設定保育料から10分の1を乗じて得た額を差し引いた額と別に定める多子減免補助の額との間に差額が生じた場合には、その差額を上限として、10分の1を乗じて得た額に加算することができる。

(補助項目)

第5条 補助の対象となる項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本保育補助 第3条第4号の基本開所時間において、要保育児童を保育した場合の補助とする。

(2) 多子減免補助 同一の世帯から2人以上の児童が同時に認可外保育施設及び保育所等を利用している場合に、保護者負担を軽減するための補助とする。

(3) 延長保育補助 延長保育時間に保育するための補助とする。

(4) 常勤有資格者補助 保育従事者のうち常勤職員として保育士、保健師、看護師又は、助産師のいずれかの資格を有する者(以下「常勤有資格者」という。)を配置している場合の補助とする。

(補助額及び補助額の算定)

第6条 補助額は、毎月1日を基準日とし、別表のとおりとする。

2 第5条第1号の基本保育補助の額は、児童数に別表の基本保育補助の年齢毎の区分に応じた補助単価を乗じて得た額とする。

3 第5条第2号の多子減免補助の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第2項第1号で対象となる児童 設定保育料に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)別表の多子減免補助の区分に応じた上限額とを比較し、いずれか低い額

(2) 第4条第2項第2号の前段で対象となる児童 設定保育料に10分の9を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)別表の多子減免補助の区分に応じた上限額とを比較し、いずれか低い額

4 第5条第3号の延長保育補助の額は、毎月の延長保育の実施状況に基づき、別表の延長保育補助の額とする。

5 第5条第4号の常勤有資格者補助の額は、常勤有資格者の数に別表の常勤有資格者補助単価を乗じて得た額とする。

(事前協議)

第7条 認可外保育施設を設置し、次条に規定する補助金の交付の申請を行おうとする者(以下「補助事業者」という。)は、亘理町認可外保育施設設置計画協議書(様式第1号)に必要書類を添えて、別に定める期限まで町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する協議書が提出された場合は、その内容を審査し、必要に応じ事情聴取等を行ったうえで、その計画の妥当性について、亘理町認可外保育施設設置計画協議結果通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助事業者は、第5条に規定する補助金の交付を申請しようとする場合は、亘理町認可外保育施設運営事業費補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付の決定及び通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、補助事業者にその旨を通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第10条 補助事業者は、前月にかかる補助金について、毎月5日までに概算払いの請求ができるものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、亘理町認可外保育施設運営事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(会計処理)

第12条 補助事業者は、第4条に規定する保育料及び第5条に規定する補助金の収入を保育事業の実施目的以外に使用してはならない。

2 補助事業者は、決算において剰余金が発生した場合は、人件費引当金、修繕費引当金、備品等購入引当金又は、繰越金として処理しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第33号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

補助単価

基本保育補助

0歳児

27,700円

児童1人月額

1・2歳児

16,400円

3歳児

7,200円

4歳以上児

6,700円

多子減免補助

(3歳未満児)

第4条第2項第1号で対象となる児童

上限23,000円

児童1人月額

第4条第2項第2号の前段で対象となる児童

上限41,000円

多子減免補助

(3歳以上児)

第4条第2項第1号で対象となる児童

上限17,000円

児童1人月額

第4条第2項第2号の前段で対象となる児童

上限31,000円

延長保育補助

1時間延長

21,200円

1施設月額

常勤有資格者補助

 

14,500円

常勤有資格者1人月額

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亘理町認可外保育施設運営事業費補助金交付要綱

平成17年1月31日 告示第3号

(平成26年4月1日施行)