○亘理町廃棄物適正処理巡視指導員設置に関する要綱
平成17年3月31日
告示第19号
(設置)
第1条 この要綱は、廃棄物の適正処理の推進を図るため、廃棄物適正処理巡視指導員(以下「巡視指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 巡視指導員の定員は、町長が必要と認める人員とする。
(任用及び任期)
第3条 巡視指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、次の各号に掲げる条件を備える者のうちから町長が任用する。
(1) 町内に住所を有している者であること。
(2) 廃棄物の適正処理に関して、知識を有する者であること。
2 巡視指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第4条 巡視指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 不法投棄、不法焼却等の廃棄物不適正処理(以下「不法投棄等」という。)の巡視パトロール
(2) 不法投棄等の指導
(3) その他、担当課長が必要と認める職務
(身分証)
第5条 町長は、巡視指導員に、その身分を証するため身分証(別記様式)を交付する。
2 巡視指導員は、職務を行う場合には身分証を携帯しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第38号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。