○亘理町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則
平成17年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免等の要件及び基準)
第2条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該世帯主等に対し、減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産若しくは居住に係る住宅に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
4 町長は、第1項の規定にかかわらず、申請時に納期限の到来した国民健康保険税を滞納している世帯主等には、減免等を行わない。
(減免等の申請及び取扱い)
第3条 減免等を受けようとする世帯主等(以下「申請者」という。)は、一部負担金減免等申請書(様式第1号)に減免等の理由を証明する次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 被災証明書等被災状況の確認できる書類(罹災証明書、離職証明書、盗難証明書等)
(2) その他申請事由を証明する書類
3 証明書の交付を受けた者(以下「減免等対象者」という。)が療養の給付を受けようとする時は、保険医療機関に被保険者証及び証明書を提出して療養の給付を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由のあるときは、その事由がなくなった後、速やかにこれを提出しなければならない。
4 保険医療機関は減免等対象者に療養を行った場合は、その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する額を診療報酬明細書に記し、証明書を添えて保険者に請求する。
5 町は、前項により請求を受けたときは、減免等対象者に代って、その一部負担金に相当する金額を審査を経た後に支払うものとする。
6 減免等対象者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(減免等の取消し)
第4条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、直ちに、当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減額又は免除により支払を免れた額を返還させるものとする。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予が不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
3 町長は、前2項の規定により減免等を取消ししたときは保険医療機関及び減免等対象者に対し通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、同日以降に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。
(亘理町国民健康保険給付規則の一部改正)
2 亘理町国民健康保険給付規則(昭和35年亘理町規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月1日規則第27号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(亘理町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の亘理町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則は、令和元年10月12日から適用する。
附則(令和2年1月28日規則第1号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年5月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の亘理町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則の規定は、令和4年3月16日から適用する。
別表(第2条関係)
1 一部負担金の減額又は免除に該当する場合
区分 | 基準 | 減免割合 | 申請期間 | 摘要 |
規則第2条第1項第1号に該当する場合 | 1 災害により被保険者等の所有に係る住宅又は家財について受けた損害割合が次の各号のいずれかに該当するもの 損害割合=損害金額÷家屋家財価格 |
| 災害を受けた日の属する月から6月以内。 | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。 |
(1) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であること | 2分の1 | |||
(2) 損害割合が10分の5以上であること | 全額 | |||
2 被保険者等の居住に係る住宅について被害を受けた者で、次の各号に該当するもの (1による一部負担金の減額、免除の適用を受けたい旨の申出をした者を除く。) | ||||
(1) 被害の程度(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書その他町長が認める書類の記載による。次号において同じ。)が大規模半壊、中規模半壊又は半壊 | 2分の1 | |||
(2) 被害の程度が全壊 | 全額 | |||
規則第2条第1項第2号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に被害を受けた被保険者等のうち、見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するもの又は、不漁により漁獲等に被害を受けた被保険者等のうち、漁獲等減収割合(漁獲等の減収による損失額の合計額(漁獲等の価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁業共済等の金額を控除した金額をいう。)の平年における当該漁獲等による収入額の合計額に対する割合をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 干ばつ等の被害を受けた日の属する月から6月以内。 | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。 |
(1) 見積減収割合又は漁獲等減収割合が10分の3以上10分の5未満であること | 2分の1 | |||
(2) 見積減収割合又は漁獲等減収割合が10分の5以上であること | 全額 | |||
規則第2条第1項第3号に該当する場合(減額及び支払免除に該当する場合) | 1 収入の月額から生活保護法(昭和25年法律第144号)における就労に伴う収入金額につき必要経費として控除する額(以下「基準控除額」という。)を差し引いた額の合計(以下「実収入月額」という。)が、生活保護法における認定基準を参考にして定めた基準生活費の100分の115(以下「基準生活費」という。)を超える世帯のうち、実収入月額が基準生活費と当月中の一部負担金所要見込額との合算額以下の世帯で、次の算式により計算した割合(以下「減額割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの 実収入月額-基準生活費=一部負担金充当額 一部負担金所要見込額-一部負担金充当額=一部負担金不足額 一部負担金不足額÷一部負担金所要見込額=減額割合 |
| 当該事情が生じた日の属する月から6月以内。ただし、当該期間までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りではない。 | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。 |
(1) 減額割合が0を超え0.2以下のとき | 10分の2 | |||
(2) 減額割合が0.2を超え0.4以下のとき | 10分の4 | |||
(3) 減額割合が0.4を超え0.6以下のとき | 10分の6 | |||
(4) 減額割合が0.6を超え0.8以下のとき | 10分の8 | |||
(5) 減額割合が0.8を超えるとき | 全額 | |||
2 実収入月額が基準生活費を下回る世帯であるもの | 全額 | |||
規則第2条第1項第4号に該当する場合(令和元年台風19号による災害により被災した被保険者に係る場合) | 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に係る令和元年台風第19号による災害において、次の各号いずれかに該当したことにより、生活が著しく困難と認められるときは、第2条第1項第1号から第3号、同条第3項及び第4項の規定を適用せず、同条第1項第4号によるものとし、療養の給付に係る一部負担金及び訪問看護療養費の一部負担金の支払いを免除することができる。 (1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたとき (2) 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったとき (3) 主たる生計維持者の行方が不明であるとき (4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき | 全額 | 令和元年10月12日から令和2年11月30日 | 令和元年10月12日から令和2年9月30日の一部負担金について適用する。 |
2 一部負担金の徴収猶予に該当する場合
区分 | 基準 | 申請期間 | 摘要 |
規則第2条第1項各号に該当する場合 | 徴収猶予する期間内において徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがあるもの | 当該事情が生じた日の属する月から6月以内。 | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。猶予期間については徴収猶予の適用を受けた翌月から各々6月以内とする。 |