○亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 町は、亘理町耐震改修促進計画に基づき近年中の襲来が予想される大規模地震による住宅被害を減ずるため、町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の改修設計及び改修工事(工事監理費を含む。以下同じ。)又は建替え工事(以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅耐震診断助成事業 町が、住宅の所有者の求めに応じ次条に定める補助対象住宅について耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診断士を派遣する事業(以下「耐震診断等事業」という。)をいう。
(2) 木造住宅耐震改修工事助成事業 町が第3条に定める補助対象住宅について、その住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業(以下「耐震化工事助成事業」という。)をいう。
(3) その他の工事 住宅の機能や特性を維持・向上させるため住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震化工事と併せて行う耐震化工事以外の工事で、これに要する費用が10万円以上のものをいう。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建から木造3階建てまでの住宅
(3) 耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満となった住宅であって、耐震改修工事により、当該住宅の上部構造評点が1.0以上又は建替え工事(当該住宅が立地する敷地で行うもので、建替え後の住宅は、エネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に適合するものとする。立地する敷地内での建替えができないと行政機関又は地盤・地質等の専門家より判断された場合については、町内への建替えを対象とする。以下同じ)を実施する住宅
(4) 耐震診断等事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該の注意事項の改善又は建替え工事を実施する住宅
(5) 上部構造評点1.0未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が1.0以上、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善又は建替え工事を実施する住宅
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金の交付を受けたことのある住宅は、補助対象住宅から除く。
(施行業者の範囲)
第4条 補助金の対象工事となる工事は、原則として県内に本店又は支店を有する建設業者等が施行するものとする。
(補助対象経費)
第5条 耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる経費は、対象住宅所有者が行う耐震化工事に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 助成額は、次に掲げるいずれかの額とする。
(1) 耐震化工事のみを行う場合は、耐震化工事に係る費用のうち、補助事業費上限額を1,250,000円とし、その5分の4(補助限度額1,000,000円)以内の額とする。
(2) 耐震化工事と併せてその他の工事を行う場合で、その他の工事の費用が10万円以上のものに対しては、前号で算出した額に10万円を加算した額とする。
2 補助金の算定に当たっては千円未満を切り捨てるものとする。
(交付の申込等及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする申込者は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業申込書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金の額の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第10条 申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第10号)(以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整理等)
第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第16条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成18年3月28日告示第38号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第20号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第48号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第48号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日告示第51号)
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年2月20日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日告示第133号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。