○庁議の設置及び運営に関する規程
平成17年4月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 各課、各行政委員会等相互の調整を行い、町政の適正かつ効率的な執行を図るため、庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は、町長、副町長、会計管理者、各課の長、教育長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長及びこども家庭センターの長をもって構成する。
(会議)
第3条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。
2 庁議は、原則として毎月最終水曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
3 町長は、必要があると認めるときは、庁議に関係職員の出席を求めることができる。
(班長会議)
第4条 庁議に付議すべき事案を、必要に応じ事前に調査検討し、庁議の能率的運営を期すため、班長会議を置く。
2 班長会議は、総務課長が主宰し、班長、副参事、保育所長、児童館長等をもって構成する。
3 班長会議は、庁議及び総務課長が必要と認めるときに開催する。
(付議事項)
第5条 庁議に付議すべき事項は、審議事項、報告事項及び連絡事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 町議会に付議すべき事項のうち、特に重要と認められる事項
(2) 町の重要な行事等に関する事項
(3) その他町長が特に必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項
(2) 重要な情報に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
4 連絡事項は、次のとおりとする。
(1) 課及び行政委員会等において予定している行事等に関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(付議手続)
第6条 各課の長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長及びこども家庭センターの長(以下「課長等」という。)は、庁議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び必要な資料等を添えて、総務課長に庁議開催日の5日前までに提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された付議事案を整理し、必要と認めるときは、関係課等による調査及び検討を行ったうえで、庁議に提出するものとする。
(付議事項の周知)
第7条 課長等は、庁議に付議された事項について、所属職員に速やかに周知しなければならない。
(庶務)
第8条 庁議の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日訓令第4号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日訓令第4号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。