○亘理町条件付一般競争入札実施要綱
平成17年9月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町が発注する建設工事について条件付一般競争入札を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、「条件付一般競争入札」とは、工事概要等を公告することにより広く参加者を募り、及び入札参加資格に一定の条件を設定することにより、工事の質及び工事の確実性を確保する競争入札方式をいう。
(対象工事)
第3条 条件付一般競争入札の対象とする工事は、設計金額1,000万円以上のものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(入札参加資格条件の設定)
第4条 工事執行課長等は、入札参加資格条件を設定するための資料として、条件付一般競争入札執行に係る設定条件調書(様式第1号)を、亘理町契約業者指名委員会に提出するものとする。
(入札参加者の資格)
第5条 条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 亘理町入札参加資格者名簿に登録されている者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者
(3) 条件付一般競争入札の公告の日から条件付一般競争入札期日までの間において亘理町入札参加業者指名停止要領(昭和61年亘理町告示第40号)に基づく指名停止措置を受けていない者
(4) その他対象工事ごとに定める要件を満たす者
(公告)
第6条 施行令第167条の6第1項の規定に基づく条件付一般競争入札の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札執行の場所及び日時
(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(5) 入札の無効に関する事項
(6) その他必要な事項
2 前項の公告は、亘理町役場及び各地区交流センター掲示場並びに亘理町ホームページに掲示して行う。
3 第1項の公告の写しについては、財政課において閲覧することができる。
(入札保証金)
第9条 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、亘理町財務規則(平成7年亘理町規則第6号。以下「規則」という。)第96条の規定に該当する者は、当該入札保証金を免除することができる。
(契約保証金)
第10条 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、規則第111条の規定に該当する者は、当該契約保証金を免除することができる。
(入札の無効)
第11条 次に掲げる者の行った入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者及び入札参加申請において虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 入札に関する条件に違反した入札
(3) 入札参加資格を有することを確認された者が、入札時点において入札参加資格を失った場合において行った入札
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日告示第99号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日告示第8号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。