○亘理町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月22日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商習慣上複数年度にわたり契約を締結することが一般的である契約で規則で定めるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、契約業者が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたり契約を締結することを必要とする契約で規則で定めるもの
(契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。