○亘理町長期継続契約の締結に関する規則

平成17年12月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年亘理町条例第17号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 自動車

(3) 家具及び電気機器

(4) 事務機器(電子計算機を含む。)及び通信機器

(5) 光学機器及び写真製作機器

(6) スポーツ器具

(7) ソフトウェア

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎等(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設を含む。)の管理業務

(2) 契約業者が複写機を設置し、複写数に応じて支払額を決定する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

亘理町長期継続契約の締結に関する規則

平成17年12月22日 規則第18号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月22日 規則第18号