○亘理地域福祉有償運送共同運営協議会設置要綱

平成17年10月1日

告示第92号

(名称)

第1条 この協議会は、「亘理地域福祉有償運送共同運営協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、亘理町及び山元町の地域における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。以下「NPO」という。)等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第80条第1項の許可を得て行われる有償のボランティア輸送について、その必要性、課題、利用者の安全と利便の確保に係る方策等を協議するため、設置する。

(協議会の設置と主宰)

第3条 この協議会は、亘理町及び山元町が共同で設置し、主宰する。

(協議事項)

第4条 この協議会は、次の事項について協議を行う。

(1) NPO等による法第80条第1項の許可及び更新の申請内容に関すること。

(2) NPO等が実施する有償運送事業における課題と問題に関すること。

(3) NPO等が実施する有償運送事業の適正実施に関すること。

(4) その他協議会を共同で設置している亘理町又は山元町が必要と認めることに関すること。

(事務局)

第5条 この協議会の事務局は、亘理町と山元町が交代で担当し、福祉担当課が庶務を処理するものとする。

2 事務局を担当する町(以下「幹事町」という。)の任期は、2年とする。

(委員の構成)

第6条 この協議会は、次の区分による機関の代表者を委員とし組織する。

(1) 亘理町及び山元町毎に1名を選任し、幹事町の町長が委嘱する委員

 住民の代表者

 NPO等の代表者(福祉有償運送事業の運送主体を除く。)

 利用者の代表者

 町職員

(2) 協議会全体として選任し、幹事町の町長が委嘱する委員

 タクシー事業者の代表者(社団法人宮城県タクシー協会(昭和31年1月23日に社団法人宮城県タクシー協会という名称で設立された法人をいう。)等) 3名

 国土交通省東北運輸局宮城運輸支局職員 1名

 宮城県職員 1名

(役員等)

第7条 この協議会に会長及び副会長を置き、会長は住民の代表者の中から委員の互選により定め、会議の議長となる。

2 副会長は、会長の指名した者をもって充て、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 会長は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期)

第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集等)

第9条 この協議会は、幹事町が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議事及び会議録は原則として公開する。

4 協議会は、次の場合に招集する。

(1) 法第80条第1項の許可申請が予定されている場合

(2) その他有償運送事業の適正実施に必要がある場合

(経費負担)

第10条 この協議会の運営に要する経費は、亘理町及び山元町の協議により定め、幹事町の予算に計上し支出する。

2 幹事町以外の町は、前項の規定による負担すべき額を負担金として幹事町に納入するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行後、最初の事務局担当町の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

3 この告示の施行後、最初に招集された委員の任期は、第8条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年2月1日告示第7号)

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年9月10日告示第83号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

亘理地域福祉有償運送共同運営協議会設置要綱

平成17年10月1日 告示第92号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第92号
平成18年2月1日 告示第7号
平成20年9月10日 告示第83号