○亘理町デイサービスセンター条例
平成18年3月28日
条例第10号
亘理町デイサービスセンター条例(平成11年亘理町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、亘理町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理並びに運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の虚弱高齢者又は認知症高齢者及び閉じこもりがちな高齢者等に対し、通所の方法により各種のサービスを提供し、生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、センターを設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理町デイサービスセンターおおくま荘 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀39番地 |
(利用者)
第3条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定により要介護認定を受けた者及び法第32条第6項の規定により要支援認定を受けた者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(利用の制限)
第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターを利用させないことができる。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院加療が必要なとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(指定管理者)
第5条 町長は、センターの管理上必要と認めるときは、自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者による管理の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの事業として町長が定める事業に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第8条 利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 指定管理者による管理にあっては、利用料金は指定管理者に納入するものとし、利用料金は指定管理者の収入とする。
(利用料金の額)
第9条 利用料金の額は、次の各号に掲げる額の範囲内において、町長が定めるものとする。
(1) 第3条第1号に規定する利用者にあっては、当該認定の区分に応じ、次に掲げる額とする。
ア 法第41条第4項第1号に規定する通所介護に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
イ 法第42条第2項に規定する通所介護に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
ウ 法第53条第2項第1号に規定する通所介護に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
エ 法第54条第2項に規定する通所介護に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 第3条第2号に規定する利用者にあっては、1回につき1,000円
2 指定管理者による管理にあっては、前項中「町長が定める」とあるのは「町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする」と読み替えるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 町長は、特別の事由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
附則(平成22年3月5日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。