○亘理町軽自動車税課税保留等取扱要綱
平成18年3月28日
告示第34号
(目的)
第1条 軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、滅失、用途廃止、所在不明等の場合において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録又は亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等の実態を調査し、課税することが適当でないと認められるものについては、軽自動車税の課税取消し又は課税保留(以下「課税保留等」という。)をすることにより、課税の適正及び事務の効率化を図ることを目的とする。
(課税保留等の対象)
第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 解体又は滅失により現存しないもの
(2) 破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、運行の用に供することができないと認められるもの
(3) 盗難、詐欺、譲渡により納税義務者が占有していないもの
(4) 納税義務者及び軽自動車等の所在が不明のもの
(5) 納税義務者が死亡し、相続人不明のもの
(6) 軽自動車検査証の有効期間が満了した日(以下「車検満了日」という。)から6月を経過しても更新がなされず事実上運行の用に供することができなくなったと推定されるもの
2 第2条第3号に規定する軽自動車等が所有者等に返還されたときは、申立人は直ちにその旨を書面により町長に届け出なければならない。
(課税保留等の始期等)
第4条 課税保留の始期は、課税保留の決議の日の翌年度からとする。
2 課税保留の対象となるもので、課税保留開始年度前の軽自動車税は、次に掲げる年度から課税取消しを行うものとし、課税取消しとなる年度について既納付額があるときは還付するものとする。
(1) 当該事実の生じた日が確認できる軽自動車等は、当該事実の生じた日と車検満了日のいずれか早い日の属する年度の翌年度
(2) 当該事実の生じた日が確認できない軽自動車等は、申立書の提出があった日の属する年度の翌年度
3 課税保留処分後2年を経過し、かつ軽自動車等の存在が確認できないとき又は納税義務者からの申出がないときは、軽自動車等を課税台帳から抹消するものとする。
(課税保留等の取消し)
第7条 町長は、前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の事由が消滅したときは、その決定を取消し、課税保留等期間に係る軽自動車税をさかのぼって課税するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消滅した課税保留等の事由が盗難その他所有者の責に帰することのできないものであるときは、該当事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税を課税するものとする。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。