○亘理町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月28日
告示第36号
(設置)
第1条 亘理町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、亘理町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 包括支援センターの設置(選定・変更)に関すること。
(2) 包括支援センターの運営評価に関すること。
(3) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公募による町民等
(2) 医師
(3) 歯科医師
(4) 民生委員児童委員
(5) 老人クラブ会員
(6) 介護サービス提供事業所代表者
(7) 宮城県仙台保健福祉事務所職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、包括支援センターに置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。