○亘理町障害者等支援認定審査会の組織及び運営に関する規則

平成18年6月23日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、亘理町障害者等支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年亘理町条例第20号)第2条の規定に基づき、亘理町障害者等支援認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について定める。

(所掌事務)

第2条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の障害支援区分に関する審査及び判定を行う。

2 審査会は、法第22条第2項の規定により、町が介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定を行うに当たって、意見を求めた事項について審査を行う。

(組織)

第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(合議体)

第6条 審査会は、第2条の所掌事務を行うため、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)を置く。

2 合議体は、2合議体とし、5人の委員で構成する。

(合議体の委員長及び副委員長)

第7条 合議体に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、合議体を総括し合議体を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 補欠委員は、前任者が所属した合議体に所属するものとする。

(合議体の会議)

第8条 合議体の会議は、会長が召集する。

2 合議体の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 合議体の審査判定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査会への報告)

第9条 委員長は、前条第3項の規定により審査判定をしたときは、速やかにその判定過程及び判定結果を審査会に報告するものとする。

(町長への通知)

第10条 会長は、前条の規定により報告を受けたときは、速やかにその判定結果を、町長に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(任期等の特例)

2 平成19年3月31日以前に任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

3 この規則の施行後、最初に行われる審査会は、第8条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

亘理町障害者等支援認定審査会の組織及び運営に関する規則

平成18年6月23日 規則第20号

(平成26年4月1日施行)