○亘理町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための移動支援を行うことにより障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、亘理町とする。ただし、町長は、契約を締結している実施機関に事業を委託して事業を実施することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、障害者等の外出における移動支援(以下「サービス」という。)とする。

2 サービスの提供範囲は、午前8時から午後9時の範囲内で用務を終えるものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、通学、通所、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)にサービスが必要と町長が認めたものとする。

(利用登録の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、町長に対し、亘理町障害者等移動支援事業利用者登録申請書(様式第1号)を支援内容を含め提出しなければならない。

(利用登録の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、利用の可否及び支援内容を決定し、亘理町障害者等移動支援事業利用者登録決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、決定をした障害者等を亘理町障害者等移動支援事業利用者登録名簿(様式第3号)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録された障害者等(以下「利用者」という。)に対し、亘理町障害者等移動支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、実施機関の長へ決定通知書の写しを送付するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用決定の有効期限は、決定を行った日から最初に到達する7月31日までとする。

2 利用者が、有効期限後も引き続き利用しようとするときは、有効期限までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用登録の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、亘理町障害者等移動支援事業利用者登録変更(廃止)(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容に変更が生じたとき

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき

(3) 利用の中止をしようとするとき

(利用登録の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき

(利用の方法)

第10条 利用者がこのサービスを利用しようとするときは、事前に実施機関に電話等で申し込むものとし、受給者証を実施機関に提示し、サービスを受けるものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、別表に定める額(以下「基準額」という。)の100分の10に相当する額を実施機関に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

2 移動に伴い交通機関を利用する場合は、実施機関の交通費は利用者が負担するものとする。

(利用料の減免)

第12条 町長は、利用者の属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から7月までの利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減額する。

(利用の上限)

第13条 利用の上限は1月あたり20時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは20時間を超えることができる。ただし、年間を通した利用時間の上限は240時間を超えてはならない。

(委託料)

第14条 町長は、基準額により算定した費用から利用料を差し引いた金額を実施機関の請求に基づき、支払うものとする。

2 実施機関はサービスを提供した月の翌月10日までに町長に対し、当該月に係る委託料を一括して、亘理町障害者等移動支援事業請求書(様式第6号)に亘理町障害者等移動支援事業明細書(様式第7号)及び亘理町障害者等移動支援事業実績記録票(様式第8号)を添付し請求するものとする。

3 町長は、前項の請求の内容を確認のうえ請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(その他制度との関係)

第15条 この事業の実施に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険給付の対象となる介護サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付サービスを優先するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第87号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第143号抄)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(亘理町障害者等移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の亘理町障害者等移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第11条関係)

 

基準額

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

 

身体介護を伴う場合

2,300円

4,000円

5,800円

以降30分毎に750円を加算する。

身体介護を伴わない場合

800円

1,500円

2,250円

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亘理町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第128号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第128号
平成22年4月1日 告示第87号
平成24年3月30日 告示第26号
平成25年3月8日 告示第27号
平成27年12月1日 告示第143号
平成28年3月30日 告示第32号
令和2年3月31日 告示第8号
令和4年3月31日 告示第36号