○亘理町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者を地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者の地域活動の促進を図ることを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、亘理町とする。ただし、町長は、契約を締結している実施機関に事業を委託して事業を実施することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、次の類型別事業の実施とする。

(1) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービス

(2) 地域活動支援センターⅢ型 創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第2条に規定する実施機関において処遇することが困難な医療を要する者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用登録の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、町長に対し、亘理町障害者地域活動支援センター事業利用者登録申請書(様式第1号)を支援内容を含め提出しなければならない。

(利用登録の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、利用の可否及び支援内容を決定し、亘理町障害者地域活動支援センター事業利用者登録決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、決定をした障害者を亘理町障害者地域活動支援センター事業利用者登録名簿(様式第3号)に登載するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録された障害者(以下「利用者」という。)に対し、亘理町障害者地域活動支援センター事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、実施機関の長へ決定通知書の写しを送付するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用決定の有効期限は、決定を行った日から最初に到達する7月31日までとする。

2 利用者が、有効期限後も引き続き利用しようとするときは、有効期限までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用登録の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、亘理町障害者地域活動支援センター事業利用者登録変更(廃止)(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容に変更が生じたとき

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき

(3) 利用の中止をしようとするとき

(利用登録の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、事前に実施機関に電話等で申し込むものとし、受給者証を実施機関に提示し、サービスを受けるものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、別表に定める額を上限とし、亘理町と実施機関が協議して定める額(以下「基準額」という。)の100分の10に相当する額を事業所に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

2 食事の提供を受けた場合は、実費負担とする。ただし、第12条の適用を受けたものは、別表に定める低所得者の食事提供加算額を基準額に加算するものとする。

3 入浴サービスの提供を受けた場合は別表に定める額を上限とし、基準額に、加算するものとする。

(利用料の減免)

第12条 町長は、利用者及びその者の属する世帯が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯であっては、利用料の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から7月までの利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減額する。

(委託料)

第13条 町長は、基準額により算定した費用から利用料を差し引いた金額を実施機関の請求に基づき、支払うものとする。

2 実施機関はサービスを提供した月の翌月10日までに町長に対し、当該月に係る委託料を一括して、亘理町地域活動支援センター事業請求書(様式第6号)に亘理町地域活動支援センター事業明細書(様式第7号)及び亘理町地域活動支援センター事業実績記録票(様式第8号)を添付し請求するものとする。

3 町長は、前項の請求の内容を確認のうえ請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(その他制度との関係)

第14条 この事業の実施に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険給付の対象となる介護サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付サービスを優先するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第86号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第11条関係)

事業名

基準額

地域活動支援センター事業

地域活動支援センターⅡ型

利用料上限額

区分1及び区分2

所要時間4時間未満の場合 4,150円(0.25日)

所要時間4時間以上8時間未満の場合 5,200円(0.5日)

所要時間8時間以上 5,990円(0.75日)

区分3及び区分4

所要時間4時間未満の場合 4,450円(0.25日)

所要時間4時間以上8時間未満の場合 5,690円(0.5日)

所要時間8時間以上 6,630円(0.75日)

区分5及び区分6

所要時間4時間未満の場合 4,740円(0.25日)

所要時間4時間以上8時間未満の場合 6,200円(0.5日)

所要時間8時間以上 7,280円(0.75日)

※ 区分については、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条に掲げる区分をいう。

加算額上限額

低所得者の食事提供加算(第12条適用者) 420円

入浴 410円

地域活動支援センターⅢ型

無料

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亘理町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第131号
平成22年4月1日 告示第86号
平成24年3月30日 告示第26号
平成25年3月8日 告示第27号
平成28年3月30日 告示第32号
令和2年3月31日 告示第8号
令和4年3月31日 告示第36号