○亘理町指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成19年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第4条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項、第79条第1項及び第115条の22第1項に規定する申請を行おうとする者は、亘理町指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(指定の拒否)
第5条 町長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、亘理町介護保険事業計画に定める地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業の円滑、かつ、適切な実施に際し支障が生じると認められる場合は、当該事業者の指定をしないことができる。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、法第78条の5、第115条の15、第82条及び第115条の25の規定による届出を行おうとするときは、施行規則第131条の13第1項、第140条の30第1項、第133条及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては亘理町指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、施行規則第131条の13第4項、第140条の30第4項、第133条第3項及び第140条の37第3項に掲げる事業の廃止、休止の届出にあっては亘理町地域密着型サービス事業者・亘理町地域密着型介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者廃止・休止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、施行規則第131条の13第3項、第140条の30第3項、第133条第2項及び第140条の37第2項に掲げる事業の再開の届出にあっては亘理町指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者再開届出書(様式第6号)を当該再開しようとする日の10日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 当該事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) サービスの種類
(4) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止年月日)
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業者番号
(8) その他町長が必要と認める事項
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の名称
(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(4) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあってはその年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあってはその内容及びその期間
(6) サービスの種類
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第6号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。