○亘理町水産業災害対策資金利子補給金交付要綱

平成18年12月27日

告示第153号

(趣旨)

第1条 町は、暴風雨、豪雨、暴風浪、高潮等の天災により水産施設、水産物等に被害を受けた漁業を営む法人又は個人(以下「被災漁業者」という。)の災害復旧の促進と経営の安定に資するため、水産施設等を復旧するのに必要な資金及び購買未払代金の支払等に必要な資金(以下「水産業災害対策資金」と総称する。)を被災漁業者に貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内において水産業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとする。

2 利子補給金の交付等に関しては、水産業災害対策資金利子補給補助金交付要綱(平成18年12月13日宮城県施行。以下「県要綱」という。)及び亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 県要綱第2の規定に基づいて知事が指定した災害

(2) 融資機関 県要綱第3に規定する融資機関

(貸付対象者)

第3条 水産業災害対策資金の貸付対象者は、災害により、次の各号のいずれかに該当する被害であって、町長から漁業被害認定を受けた被災漁業者とする。

(1) 水産物の損失額が平年(被害のあった年の前3年の平均)漁業総収入の5分の1以上

(2) 漁船、漁具及び養殖施設の損失額が当該施設の被害時価格の2分の1以上

(被害認定)

第4条 前条の漁業被害認定を受けようとする者は、所属する漁業協同組合を通じて町長に被害認定を申し込まなければならない。

2 漁業協同組合は、当該被災漁業者の被害の実態を最も適切な方法によって把握し、その結果を漁業被害認定書(様式第1号)に記載のうえ、漁業被害の認定申込書(様式第2号)により町長に申し込むものとする。

3 町長は、被害認定の申込みを受けたときは、その内容を審査し、認定することが適当と認めたときは、漁業被害認定書を漁業協同組合に交付するものとする。

(貸付対象経費)

第5条 水産業災害対策資金の貸付対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 被害施設の補修又は更新に要する経費

(2) 当面必要な人件費、購買未払代金等の支払に充てるための運転資金

(貸付条件及び利子補給率)

第6条 利子補給金の交付対象となる水産業災害対策資金の貸付条件及び利子補給率は、災害ごとに知事が定める貸付条件及び利子補給率に準じて、町長の定めるところによる。

(利子補給金の額)

第7条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対し、前条の規定により町長が別に定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(利子補給の期間)

第8条 利子補給の期間は、融資機関が被災漁業者に貸し付けた日から償還期間以内とする。

(利子補給契約)

第9条 利子補給金の交付は、町と融資機関との間で災害の都度締結する水産業災害対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)により行うものとする。

2 利子補給契約を締結しようとする融資機関は、水産業災害対策資金利子補給契約申込書(様式第3号)により町長に申し込むものとする。

3 町長は、前項の申込みを受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは水産業災害対策資金利子補給契約書(様式第4号)により当該契約を締結するものとする。

4 規則第3条の規定による利子補給金の交付申請書の提出は、第2項の申込書の提出をもってなされたものとみなし、規則第6条の規定による利子補給金の交付の決定通知は、利子補給契約の締結をもって通知がなされたものとみなす。

(利子補給の承認)

第10条 融資機関は、水産業災害対策資金利子補給承認申請書(様式第5号)に、被災漁業者から提出された借入申込書の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の利子補給申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、利子補給申請書を受理した日から10日以内に水産業災害対策資金利子補給承認書(様式第6号)を当該融資機関に交付するものとする。

(貸付実行及び報告)

第11条 融資機関は、利子補給の承認を受けた日から1月以内に貸付を実行し、貸付を実行したときから10日以内に水産業災害対策資金貸付実行報告書(様式第7号)に貸付したことが確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。

(借入辞退)

第12条 融資機関は、借入れを申し込んだ被災漁業者が当該借入れを辞退したときは、水産業災害対策資金借入辞退届(様式第8号)により遅滞なく町長に報告しなければならない。

(繰上償還)

第13条 融資機関は、水産業災害対策資金の繰上償還があったときは、水産業災害対策資金繰上償還報告書(様式第9号)に繰上償還のあったことが確認できる書類を添えて遅滞なく町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第14条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、水産業災害対策資金貸付実績報告書(様式第10号)に水産業災害対策資金利子補給金計算書(様式第11号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の確定等)

第15条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の額を確定し、水産業災害対策資金利子補給金確定通知書(様式第12号)により当該融資機関に通知するものとする。

2 利子補給金は、前項の規定による利子補給金の交付額の確定通知後に交付するものとする。

3 融資機関は、利子補給金を請求しようとするときは、水産業災害対策資金利子補給金請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第16条 町長は、水産業災害対策資金を借入れた者が、当該資金を所期の目的以外の用途に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関がこの要綱又は利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査の協力)

第17条 融資機関は、町長が当該融資機関に行った水産業災害対策資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第68号)

1 この告示は、平成23年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に利子補給について承認が行われている水産業災害対策利子補給については、なお、従前の例による。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町水産業災害対策資金利子補給金交付要綱

平成18年12月27日 告示第153号

(令和4年4月1日施行)