○亘理町障害者等地域自立支援協議会設置要綱

平成18年9月29日

告示第155号

(設置)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域で安心して生活できる支援体制を構築するため、障害者等の支援に携わる者が協働して、福祉、医療、雇用等の課題について協議を行う亘理町障害者等地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項に関する協議を行うものとする。

(1) 亘理町障害者等相談支援事業実施要綱(平成18年亘理町告示第156号)第3条に規定する相談支援事業の実施状況の確認に関すること。

(2) 障害者等の支援に係る困難事例等への対応調整に関すること。

(3) 地域の関係機関による支援体制の構築に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 就労支援関係者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

2 前項の規定に関わらず、協議会の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第10号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

亘理町障害者等地域自立支援協議会設置要綱

平成18年9月29日 告示第155号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第155号
平成24年3月30日 告示第26号
平成31年3月1日 告示第10号