○亘理町ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第23号
亘理町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱(平成3年亘理町告示第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、在宅のひとりぐらし高齢者、在宅のひとりぐらし重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、緊急事態に迅速な対応のできる体制を整備することにより、高齢者等の日常生活上の安全の確保と精神的な不安を解消し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で、緊急通報システムとは、高齢者等が家庭内で急病や事故等のため、緊急に救援を必要とする場合、機器を用いて町が委託する業者の緊急通報受信センターに通報し、あらかじめ組織された地域協力体制により速やかな救援を行うシステムをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、亘理町に居住する者で、次に掲げるものとする。
(1) 在宅のおおむね65歳以上のひとりぐらし高齢者
(2) 在宅のひとりぐらし重度身体障害者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(申請及び決定)
第4条 本システムを利用する者は、ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、本システムを利用する者(以下「利用者」という。)を決定したときは、ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム利用者台帳(様式第3号)を作成し保管するものとする。
(機器の貸与)
第5条 町長は前条により決定した利用者に対し、次の機器のいずれかを貸与するものとする。
(1) 固定型緊急通報機器(緊急通報装置・小型無線発信機(ペンダント)・センサー)
(2) 携帯型緊急通報機器
(機器の管理)
第6条 貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって貸与された機器を維持管理するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、又は担保に供してはならない。また、貸与を受けた機器を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届けなければならない。
(届出)
第7条 利用者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにひとりぐらし高齢者等緊急通報システム届出事項変更届出書(様式第4号)により、町長に届け出るものとする。
(1) 利用者の住所及び電話番号
(2) 利用者のかかりつけ医療機関の名称、電話番号及び主治医
(3) 緊急事態発生時の連絡先の氏名、住所及び電話番号
(4) 緊急搬送された場合の住居管理者の氏名、住所及び電話番号
(5) 所持している身体障害者手帳の障害名
(1) 第3条第1項各号に該当しなくなったとき。
(2) 施設等に入所したとき。
(3) 利用承認取消しの申出があったとき。
2 町長は、前項の通知をした場合、貸与した機器を返還させるものとし、緊急通報受信センターへの自動通報がなされないよう機器の調整をするものとする。
(利用料)
第9条 貸与を受けた者は、ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム利用に係る利用料として、設置の翌月から月額500円を指定された方法により納入するものとする。ただし、生活保護受給者は免除するものとする。
2 貸与を受けた者が、登録を解除した場合の利用料は、登録解除の届出のあった当該月分までとする。
(緊急通報協力員)
第10条 利用者は、1利用者に対し原則として3人の緊急通報協力員を確保するものとする。
2 緊急通報協力員は次に掲げる活動を行う。
(1) 緊急通報受信センターからの出向要請に基づく利用者の態様確認
(2) 前号の確認結果に対応した救援活動及び関係機関等への連絡
(3) その他、本事業の目的を達成するために必要な活動
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、亘理町ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第18号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。