○亘理町自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第28号

亘理町自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成18年亘理町告示第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が自動車運転免許を取得する場合に、予算の範囲内においてその費用の一部を助成することにより、障害者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、亘理町内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者及び療育手帳の交付を受けている知的障害者であって、免許の取得により、社会参加が見込まれる者とする。

(対象経費及び助成額)

第3条 助成対象経費は、免許取得に直接要した費用とし、助成額は次のとおりとする。

(1) 助成対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車教習所入学前に、亘理町自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、亘理町自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、助成決定の通知を受けた後に自動車教習所の入学手続きを行うものとし、運転免許取得後、速やかに亘理町自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成の制限)

第6条 この事業による助成は、1対象者につき1回を限度とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の亘理町自動車運転免許取得費補助金交付要綱により補助を受けた者は、この要綱に規定する助成を受けたものとみなす。

(平成21年3月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)