○亘理町社会福祉法人等による障害福祉サービスに係る利用者負担軽減措置等実施要綱
平成19年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)における障害福祉サービス等の提供を行う社会福祉法人又は市町村若しくは都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)が、その社会的役割にかんがみ、次に掲げる目的で行う利用者負担の軽減措置等について必要な事項を定める。
(1) 低所得者で生計が困難である者に対して障害福祉サービス等の利用促進を図ることを目的として行う利用者負担の軽減措置
(2) 法の施行に伴う食費等の実費負担を行うことにより、生活保護の対象となることを防止するため、社会福祉法人等が実施する食費等実費負担額の減免措置
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の例による。
(対象費用)
第3条 第1条第1号に規定する軽減措置の対象となる費用のうち、居宅(グループホームを除く。)で生活をする者に係るものについては、次に掲げる施設又はサービスを利用した際の定率負担分とする。
(1) 通所サービス提供施設及び身体障害者更生施設(通所事業に限る。)
(2) 身体障害者療護施設(通所事業に限る。)
(3) 身体障害者授産施設(通所事業又は分場に限る。)及び身体障害者通所授産施設(分場を含む。)並びに知的障害者更生施設(通所事業又は分場に限る。)
(4) 知的障害者授産施設(通所事業又は分場に限る。)及び知的障害者通所授産施設(分場を含む。)並びに知的障害者通所更生施設(分場を含む。)
(5) デイサービス(法に基づく障害者デイサービス及び児童デイサービスをいう。)
(6) 法に基づく居宅介護、行動援護及び外出介護
2 第1条第1号に規定する軽減措置の対象となる費用のうち、20歳未満の者に係るものについては、入所施設(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(いずれも通所を除く。))に入所することに係る定率負担分とする。
3 第1条第2号に規定する減免措置の対象となる費用は、次に掲げる施設を利用した際の食費等実費負担額(補足給付が支給された額を除く。)とする。
(1) 身体障害者療護施設、身体障害者更生施設、身体障害者授産施設(入所に限る。)
(2) 知的障害者更生施設、知的障害者授産施設(入所に限る。)
(3) 障害者支援施設(平成18年10月以降)
(対象者)
第4条 第1条第1号に規定する軽減措置の対象となる者は、施行令第17条第1項第3号に該当する者(以下「低所得1」という。)又は同項第2号に該当する者(以下「低所得2」という。)であって、次に掲げる要件をすべて満たす者のうち、生計が困難なものとして町長が認めたものとする。ただし、生活保護受給者は、軽減の対象としない。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円以下又はその額に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下又はその額に世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 申請者の属する世帯に属する者が、一定の不動産(申請者の扶養義務者がその居住の用に供する家屋や土地)以外の固定資産を有しないこと。
(4) 申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減制度の対象とするには不適切と考えられる資産を保有していないこと。
(確認証の提示)
第9条 軽減措置等資格者は、社会福祉法人等が提供する対象サービスを利用しようとするときは、あらかじめ当該対象サービスを行う者に、障害福祉サービス受給者証に記載された軽減措置等の対象である旨の表示を提示しなければならない。
(社会福祉法人等への助成)
第10条 町長は、軽減措置等を実施した社会福祉法人等(以下「軽減等実施法人」という。)に対し、当該軽減等した額の一部を助成するものとする。
2 第1条第1号における軽減等実施法人に対する助成額は、軽減等実施法人の事業所又は同一管理事業所(軽減等実施法人が同一建物又は同一敷地内において複数の事業所を一体的に運営し、かつ、当該一体的に運営されている複数の事業所を利用する軽減措置等資格者の利用負担額を併せて管理できる事業所をいう。)における年間の軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担額(軽減の対象とならない者の利用額を含む。)の総額の5パーセント以下の部分の2分の1に相当する額と5パーセントを超える部分の4分の3に相当する額との合計額から軽減措置等資格者に係る分を算定した額とする。
3 第1条第2号における軽減等実施法人に対する助成額は、軽減等実施法人の施設における年間の軽減総額のうち、本来受領すべき食費等実費負担額(補足給付支給額を除く。)の総額の5パーセント以下の部分の2分の1に相当する額と5パーセントを超える部分の4分の3に相当する額との合計額から軽減措置等資格者に係る分を算定した額とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年3月1日から施行し、平成18年4月1日以降に提供を受けた障害福祉サービスに係る利用者負担額等について適用する。
附則(平成25年3月8日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。