○亘理町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第33号
(趣旨)
第1条 町は、亘理町耐震改修促進計画に基づき近い将来発生が予想される大規模地震による避難弱者の住宅被害を減ずるため、町内に存する木造住宅の所有者等が当該木造住宅の改修設計及び改修工事(工事監理費を含む。以下「耐震化工事」という。)を実施する場合に、予算の範囲内において避難弱者に対する木造住宅改修工事助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「避難弱者の住宅」とは、次に掲げる住宅をいう。
(1) 高齢者(65歳以上)のみが居住する住宅(申請年度内において補助事業完了までに65歳に達する者が居住する住宅の場合並びに65歳以上の者及び15歳未満の者又は18歳未満で修学している者のみが居住する場合は、高齢者のみが居住する住宅とみなす。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の肢体不自由若しくは視覚障害による1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者が居住する住宅
(3) 町長が前2号に規定する者と同等と認める者が居住する住宅
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、亘理町住宅、建築物耐震化促進計画に基づき、町内に存する避難弱者の住宅で、別に定める亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成17年亘理町告示第40号)第6条第4項の規定による通知を受けた住宅とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、耐震化工事に係る費用とする。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の額は、耐震化工事に係る費用の6分の1以内の額とし、15万円を上限額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、亘理町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金の額の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに亘理町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、亘理町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業中止(廃止)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第9条 申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、亘理町避難弱者木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第8号。以下「完了実績報告書」という。)に別に定める関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整理等)
第14条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度末終了後5年間保管しなければならない。
(検査等)
第15条 町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。