○亘理町災害警戒配備要領

平成19年3月30日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要領は、亘理町災害対策本部設置運営要綱(平成19年亘理町告示第34号)第7条の規定に基づき、災害対策本部設置前における警戒配備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(警戒配備体制)

第2条 警戒配備体制は、次のとおりとする。

(1) 警戒本部(1号配備) 異常気象その他の原因により警戒体制が必要であると、総務課長が認めたときに配備する。

(2) 特別警戒本部(2号配備) 異常気象その他の原因により警戒体制を強化する必要があると、副町長が認めたときに配備する。

(3) 災害対策本部(3号配備) 亘理町災害対策本部設置運営要綱による非常配備

2 警戒配備の時期及び配備内容は、別表第1のとおりとする。

(警戒本部の組織)

第3条 警戒本部及び特別警戒本部(以下「警戒本部等」という。)の組織は、別表第2のとおりとする。

(災害対策連絡会議)

第4条 本部長は、必要に応じて災害対策に関する事項を協議するため、災害対策連絡会議を開催する。

(緊急参集)

第5条 配備職員は、休日若しくは勤務時間外において大規模な災害が発生し、又は大規模な災害が発生する恐れがあることを知覚したときは、自発的に所属課に参集し、又は所属課に連絡をとり、上司の指示を受けるものとする。

(警戒配備体制の廃止)

第6条 総務課長は、災害の危険が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。

2 副町長又は総務課長は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたとき又は災害対策本部が設置されたときは、警戒本部及び特別警戒本部を廃止するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、特別警戒本部に関し必要な事項は副町長が、警戒本部及び警戒配備に関し必要な事項は総務課長が定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日より施行する。

(平成29年6月1日告示第99号)

この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の亘理町災害警戒配備要領の規定は平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第2項関係)

警戒配備の時期及び配置内容

区分

配備時期

配備内容

警戒本部

(1号配備)

1 「宮城県」に津波注意報が発表されたとき。

2 町域で震度4を観測する地震が発生したとき。

3 大雨、洪水、高潮等の警報が発表され、災害の発生が予想されるとき。

4 警報に切り替える可能性が高いことが明示された大雨、洪水、高潮等の注意報が発表され、災害の発生が予想されるとき。

5 その他特に総務課長が必要と認めたとき。

関係課の所要人員で、災害に関する情報収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により特別警戒本部に移行できる態勢とする。

ただし、本部長が必要と判断した場合には、上記以外の課の職員を配備するものとする。

特別警戒本部

(2号配備)

1 町域で震度5弱を観測する地震が発生したとき。

2 台風や集中豪雨による大雨、洪水、高潮等の警報が発表され、広範囲かつ大規模な災害の発生が予想されるとき。

3 大雨警報(土砂災害)の危険度分布、又は、洪水警報の危険度分布において「非常に危険」(薄い紫色)の段階に到達したとき。

4 その他特に副町長が必要と認めたとき。

関係課の所要人員で、災害に関する情報収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により災害対策本部に移行できる態勢とする。

ただし、本部長が必要と判断した場合には、上記以外の課の職員を配備するものとする。

災害対策本部

(3号配備)

1 「宮城県」に津波警報、又は大津波警報が発表されたとき。

2 町域で震度5強以上を観測する地震が発生したとき。

3 大雨、洪水、高潮等により特別警報が発表され災害が発生し、又は災害が発生する恐れがあるとき。

4 その他特に町長が必要と認めたとき。

組織の全力をあげて応急対策を実施するため、災害応急対策に従事することができる全職員とする。

別表第2(第3条関係)

警戒本部等の組織

1 警戒本部(1号配備)

職名

充当職

職務

本部長

総務課長

町長の命を受け、警戒本部の事務を統括する。

副本部長

財政課長

企画課長

農林水産課長

都市建設課長

施設管理課長

上下水道課長

福祉課長 ※

長寿介護課長※

子ども未来課長※

教育総務課長 ※

生涯学習課長 ※

各地区交流センター所長 ※

本部長を補佐し、本部長が事故あるときは、その職務を代理する。職務を代理する順位は、充当職記載の上位からとする。

※風水害時は対象外

事務局職員

総務課職員

上司の命を受け、災害対策に関する事務を処理する。

その他職員

関係課職員

上司の命を受け、関係部署における災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策に関する事務を処理する。

備考

1 災害等の種別・状況に応じ、動員する職員数などを指示・指名する場合がある。

2 関係各課の動員職員は、各体制であらかじめ指名する。

2 特別警戒本部(2号配備)

職名

充当職

職務

本部長

副町長

町長の命を受け、警戒本部の事務を統括する。

副本部長

総務課長

財政課長

企画課長

農林水産課長

都市建設課長

施設管理課長

上下水道課長

福祉課長

長寿介護課

子ども未来課長

教育総務課長

生涯学習課長

各地区交流センター所長

本部長を補佐し、本部長が事故あるときは、その職務を代理する。職務を代理する順位は、充当職記載の上位からとする。

事務局職員

総務課職員

上司の命を受け、災害対策に関する事務を処理する。

その他職員

関係課職員

上司の命を受け、関係部署における災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策に関する事務を処理する。

備考

1 災害等の種別・状況に応じ、動員する職員数などを指示・指名する場合がある。

2 関係各課の動員職員は、各体制であらかじめ指名する。

亘理町災害警戒配備要領

平成19年3月30日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成19年3月30日 告示第35号
平成26年3月31日 告示第38号
平成29年6月1日 告示第99号
令和2年3月31日 告示第8号