○自動車運転事故等職員の懲戒等の基準に関する規程
平成19年1月30日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 自動車等の運転により事故を起こし、又は道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員に対する懲戒等については、この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条 この基準において「最高速度違反」、「無免許運転」、「酒気帯び運転」、「過労運転」又は、「共同危険行為」とは、それぞれ法第22条、第64条、第65条、第66条又は第68条の規定に違反して自動車等を運転することをいう。
(1) 自動車等 法第2条第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 事故 人の死傷又は物の損壊をいう。
(3) 酒酔い運転 酒気を帯び(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定する程度以上のアルコールを身体に保有する状態をいう。)、その結果正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転することをいう。
(4) ひき逃げ 自動車等の運転により人を死傷させた場合において、法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。
(5) あて逃げ 自動車等の運転により物を損壊した場合において、法第72条第1項前段の措置を怠ることをいう。
(6) 重大な過失 事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。
(処分の基準)
第3条 処分する場合の基準は、別表のとおりとする。
(関係職員に対する処分)
第4条 違反職員の監督者及び当該関係職員についても、その責任に応じて処分の対象とする。
2 飲酒運転又はひき逃げの自動車等に同乗した者についても運転者と同様の処分を行うものとする。
(1) 過去において、交通事故等を理由として懲戒処分等を受けたことの有無
(2) 過去において、交通法規に違反したことの有無
(3) 相手方(被害者又は当事者間)の過失の度合
(4) 事故後にとった職員の措置(飲酒運転の場合は事故前の行動も含む。)
(5) 刑事処分の有無
(6) 公安委員会による行政処分の有無
(7) 日常の勤務状況
(8) 自動車等の使用形態
(9) 相手側及び町に与えた損害の程度
(10) 違反項目の数
(11) その他特に必要な事項
(その他)
第6条 この基準によりがたいものについては、その都度決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
(自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規の廃止)
2 自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規(昭和48年)は、廃止する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事故の内容 違反項目 | 人身傷害 | 物損 | 自己損害 | 無損害 | ||||
相手方を死に至らしめたとき | 相手方に重傷害を与えたとき | 相手方に傷害を与えたとき | 相手方の財産に著しい損害を与えたとき | 相手方の財産に損害を与えたとき | ||||
酒酔い運転 (法65条) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |
酒気帯び運転 (法65条) | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職 | 停職 | |
重過失 | 最高速度違反 (法22条)(30(高速40)キロ超) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 |
無免許運転 (法64条) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | |
共同危険行為 (法68条) | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | |
ひき逃げ、あて逃げ (法72条) | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | 免職又は停職 |
| |
過労運転 (法66条) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 | 停職 | |
過失 | 整備不良車両の運転 (法62条) | 減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 |
|
|
安全運転義務違反 (法70条) | 減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 |
|
| |
運転者の遵守事項違反 (法71条) | 減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 |
|
| |
その他の違反 | 減給 | 減給 | 減給又は戒告 | 戒告 | 戒告又は訓告 |
|
| |
軽過失 | 訓告 | 訓告 | 訓告 | 訓告 | 訓告又は厳重注意 |
|
| |
不可抗力の場合 | 情状酌量 | 情状酌量 | 情状酌量 | 情状酌量 | 情状酌量 |
|
備考
1「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内に死亡した場合を含むものとする。
2 重傷とは30日以上の入院治療(入院治療をしないが同程度と認められる者を含む。)をいい、傷害とは治療期間が15日以上30日未満であるもの(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。