○亘理町教育委員会苦情申立審査委員会の組織及び運営に関する要綱
平成19年1月29日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市町村立学校職員の職員評価に関する規則(平成18年宮城県教育委員会規則第4号)及び公立学校職員評価実施要領(平成18年宮城県教育委員会)第18の規定に基づき、亘理町教育委員会の所管に属する学校職員の苦情相談に係る亘理町教育委員会苦情申立審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査委員会の委員は、教育長、教育次長、教育総務課長及び生涯学習課長の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第3条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長の職にある者を、副委員長は教育次長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会の会議は公開しない。
(事情の聴取等)
第5条 審査委員会は、必要があると認めるときは、審査する事項に係る職員又は関係者に対し、出席を求めて事情若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(調査員)
第6条 審査委員会に審査する事項を事前に調査するため、調査員を置く。
2 調査員は、教育総務課職員をもって充てる。
3 調査員は、審査委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、教育総務課で処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。