○わたり温泉鳥の海管理規則
平成19年10月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、わたり温泉鳥の海設置及び管理に関する条例(平成29年亘理町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、わたり温泉鳥の海(以下「わたり温泉」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 わたり温泉は、無休とする。ただし、町長は、施設を常に良好な状態に保つため、特に必要と認めるときは休館日を設けることができる。
(利用時間)
第3条 わたり温泉の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 宿泊 午後3時から利用最終日の午前10時まで
(2) 日帰り入浴 午前10時から午後8時まで
(3) 休憩 午前10時から午後9時30分まで
(4) 会議研修室 午前9時から午後8時30分まで
(利用者の遵守事項)
第4条 わたり温泉の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は設備の現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) その他町長が特に必要と認めること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、わたり温泉鳥の海の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(亘理町国民保養センター管理規則の廃止)
2 亘理町国民保養センター管理規則(平成4年亘理町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成26年6月25日規則第9号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年8月28日規則第19号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。