○亘理町まちづくり基本条例

平成20年3月21日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 まちづくりの基本理念等(第4条・第5条)

第3章 まちづくりの基本原則(第6条・第7条)

第4章 まちづくりにおける権利と責務

第1節 町民(第8条・第9条)

第2節 議会(第10条)

第3節 (第11条―第13条)

第5章 まちづくりの基本原則に基づく仕組み(第14条―第17条)

第6章 国や他の地方公共団体との連携(第18条)

第7章 条例の見直し(第19条)

第8章 雑則(第20条)

附則

私たちのまち亘理町は、宮城県南部に位置し、東は太平洋、西を阿武隈高地、そして北を阿武隈川に囲まれ、穏やかな光に満ちあふれる、美しい自然環境と温暖な気候に恵まれた地域です。

歴史も古く、町内いたるところに遺跡・史跡が点在し、藩政時代には、仙台藩祖伊達政宗公の右腕として活躍した伊達成実公をはじめ、亘理伊達家の城下町として栄えました。

このような住みよい町と幾世の先人たちが築き上げ、受け継いだ文化、歴史、産業、人情を重んじ、さらに時代とともに発展させ、「魅力ある亘理町」として次の世代へと引き継いでいかなければなりません。

そのために、私たち亘理町民は、あらためて町民がまちづくりの主体であり、一人ひとりがまちづくりの主役であることを認識し、町民、議会及び町が、ともに力を合わせ、まちづくりに取り組むことが必要です。

こうした町民の参加と協働によるまちづくりを推進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、亘理町におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、まちづくりを推進するための基本的な原則を定め、自治の進展を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 町民 町内に在住、在学又は在勤する個人若しくは町内で活動する法人その他の団体をいう。

(2) 議会 亘理町議会及び亘理町議会議員をいう。

(3) 町 亘理町の執行機関をいう。

(4) 協働 町民、議会及び町が、それぞれの責務を自覚し、共通の目的を実現するために、ともに協力することをいう。

(条例の位置づけ)

第3条 この条例は、まちづくりの基本となるものであり、他の条例、規則等の制定改廃にあたっては、この条例の定めを最大限尊重しなければならない。

第2章 まちづくりの基本理念等

(まちづくりの基本理念)

第4条 町民は、まちづくりの主体である。

(まちづくりの目標)

第5条 町民、議会及び町は、まちづくりの基本理念に基づき、町の歴史や自然を大切にしながら、健康で心豊かな住みよいまちづくりの推進に努めるものとする。

第3章 まちづくりの基本原則

(協働の原則)

第6条 まちづくりは、町民、議会及び町が、協働により推進するものとする。

(情報共有の原則)

第7条 まちづくりは、町民、議会及び町が、まちづくりに関する情報を共有して推進するものとする。

第4章 まちづくりにおける権利と責務

第1節 町民

(町民の権利)

第8条 町民は、まちづくりに参加する権利及びまちづくりに関する情報について知る権利を有するものとする。

(町民の責務)

第9条 町民は、地域社会の一員として、まちづくりの主体であることを認識し、まちづくりの活動においては自らの発言と行動に責任を持たなければならない。

2 町民は、自ら地域のまちづくり活動の推進に努めなければならない。

3 町民は、生きがいをもって安心して暮らすために形成されたコミュニティが、まちづくりの担い手であることを認識し、その活動を尊重するとともに、積極的に参加することに努めなければならない。

第2節 議会

(議会の責務)

第10条 議会は、行政運営が常に民主的で効率的に行われているかを調査及び監視するとともに、政策立案等を行い、町民の意思が町政に反映されるように活動しなければならない。

2 議会は、その保有する情報を公開し、町民と情報を共有して、開かれた議会運営をしなければならない。

第3節 

(町長の責務)

第11条 町長は、この条例に基づき町政を運営し、町民の信託に応えて、町民の福祉の向上のために町政を執行しなければならない。

(町の責務)

第12条 町は、その保有する情報を公開し、その権限と責任において、公正かつ誠実に町政を執行しなければならない。

2 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、個人情報の保護を行わなければならない。

3 町は、町民にわかりやすく、町政課題に効率的かつ柔軟に対応できるよう町の組織を整備しなければならない。

4 町は、まちづくりに関する活動の内容及び意思決定の過程について、町民にわかりやすく説明しなければならない。

(職員の責務)

第13条 職員は、公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、積極的に町民と連携し、まちづくりに取り組まなければならない。

第5章 まちづくりの基本原則に基づく仕組み

(多様な参加と協働の機会の拡充)

第14条 町は、まちづくりに関する活動及びその意思決定の過程において、町民が広く参加できる機会の確保に努めなければならない。

(附属機関への参加)

第15条 町は審議会及びこれに類するもの(以下「附属機関」という。)の構成員を選任する場合は、その全部又は一部を公募によらなければならない。ただし、法令等の定めにより公募に適さない場合、その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 附属機関の構成員については、男女の比率及び他の附属機関との重複等を考慮し、幅広い人材の選任に努めなければならない。

(総合発展計画等の策定)

第16条 町は、基本構想並びにこれを具体化する基本計画(以下「総合発展計画」という。)第3章まちづくりの基本原則にのっとり、策定しなければならない。

2 町は、総合発展計画以外の計画策定にあたっては、総合発展計画との整合を図らなければならない。

3 町は、総合発展計画その他の計画により進められたまちづくりに関して、町民の満足度の把握に努め、町民参加による行政評価を行い、必要な見直しを行わなければならない。

4 町は、総合発展計画と行政評価とが連動した予算編成及び執行に努め、健全な財政運営を図らなければならない。

(まちづくり推進委員会の設置)

第17条 町長は、協働のまちづくりを推進するため、亘理町まちづくり推進委員会を設置する。

第6章 国や他の地方公共団体との連携

(国や他の地方公共団体との連携)

第18条 町は、共通の課題を解決するために、国及び他の地方公共団体と相互連携を図り協力することに努めるものとする。

第7章 条例の見直し

(条例の見直し)

第19条 町は、まちづくりの推進状況や社会状況の変化に対応し、この条例の見直しを行うものとする。

第8章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

亘理町まちづくり基本条例

平成20年3月21日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)