○亘理町放課後児童クラブ条例
平成20年3月21日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「児童クラブ」とは、町内の小学校に在学する児童で、下校後の家庭において保護を受けることができない児童等を希望により預かり、適切な遊び及び生活の場を与えるなどの指導を行い、児童の健全育成を図ることを目的とする事業をいう。
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理児童クラブ | 亘理町字祝田1番地4 |
中町児童クラブ | 亘理町字中町東196番地1 |
吉田西児童クラブ | 亘理町吉田字宮前40番地 |
吉田児童クラブ | 亘理町長瀞字南原193番地76 |
荒浜児童クラブ | 亘理町荒浜字隈潟54番地3 |
高屋児童クラブ | 亘理町逢隈高屋字保戸原54番地2 |
逢隈児童クラブ | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地1 |
2 町長は、児童クラブの利用状況に応じ必要と認めるときは、分室を設けることができるものとする。
3 町長は、児童クラブの運営を、適当と認めるものに委託することができる。
(指定管理者)
第4条 町長は、児童クラブの管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童クラブの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者による管理の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。
(1) 児童クラブの事業として町長が定める事業に関する業務
(2) 児童クラブの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に児童クラブの管理を行わなければならない。
(対象児童)
第7条 児童クラブの対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内の小学校に在学する児童で、その保護者が労働等のため、昼間家庭において保護を受けることができない者
(2) その他児童の健全育成のため、指導を要すると町長が認めた者
(利用の決定)
第8条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その決定を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾をしないことができる。
(1) 利用定員に達しているとき。
(2) 一度に利用定員を超える利用の申請があったとき。
(3) 亘理町立学校の管理に関する規則(平成18年亘理町教育委員会規則第16号)第15条第2項の規定による小学校の出席停止処分を受けている児童であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該児童を利用させることにより、児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生ずると認められるとき。
2 町長は、児童クラブを利用している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の利用を停止し、又は利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 特別の理由がなく長期にわたり児童クラブを利用しないとき。
(3) 特別の理由がなく第10条に規定する利用料を保護者が滞納したとき。
(利用料等)
第10条 児童クラブの利用児童の保護者は、次の表に定める利用料を町長が定める期日までに納入しなければならない。
児童1人当たりの利用料 | |
月額 | 延長加算額 |
3,000円 | 1,000円 |
2 同一世帯から2人以上の児童が利用する場合は、児童2人目以降の利用料は、前項に定める利用料の半額とする。
3 前項に規定するもののほか、町長は、児童クラブの運営に必要な経費の一部について実費相当額を利用児童の保護者から徴収することができる。
(利用料の還付)
第11条 既に納入された利用料等は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料の減免)
第12条 町長は、規則で定めるところにより利用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に際し、第7条に定める利用料を平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間は月額3,000円を2,000円とする。
3 この条例の施行の日の前日までに、亘理町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成11年亘理町告示第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月5日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第16号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第33号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。